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介護保険料を滞納すると・・・

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新

1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料で滞納が続く場合、未納期間に応じて,介護保険給付の制限措置がとられます。

保険給付の制限等

1年間滞納した場合 サービス利用時の支払い方法の変更(償還払いへの変更) サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。(9割相当分は後で市町村から払い戻されます。)

※たとえば・・・

 10万円の介護サービスを利用した場合、通常は利用時に、1万円払えばよかったものが、いったん全額を支払わなければなりません。
(後日申請すると9万円が町より払い戻されます)

1年6ヶ月間滞納した場合
  • 保険給付の一時差し止め
町から払い戻されるはずの給付費(9割相当分)の一部または全部を、一時的に差し止める等の措置がとられます。
  • 差し止め額から滞納保険料を控除
なお滞納が続く場合は、差し止められた額から、保険料が差し引かれる場合もあります。

※たとえば・・・

 10万円の介護サービスを利用した時に、申請すれば戻ってくるはずの9万円が、滞納している介護保険料を納めるまで払い戻しされません。
 それでも滞納を続けていると、払い戻される9万円から滞納している介護保険料分が差し引かれる場合があります。 

2年以上滞納した場合
  • 利用者負担の引き上げ
介護保険料は納付のないまま2年を経過すると時効により納めることができなくなります。この時効が確定した未納期間に応じて、本来1割である利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。
  • 高額介護サービス費の支給停止

※たとえば・・・

 10万円の介護サービスを利用したときに、通常は1万円払えばよかったものが、3万円しはらわなくてはなりません。

介護保険料は忘れずに納付しましょう!

 災害や生計維持者の死亡または失業等などで、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合もあります。
 困ったときは、健康福祉課介護保険係までご相談ください。