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介護保険の加入者と保険料

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新

 介護保険制度は市町村が運営しています。40歳以上の町民のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となった時にはサービスを利用できる仕組みとなっています。
 年齢によって、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、介護サービスを利用できる条件や保険料の決め方が異なります。

第1号被保険者(65歳以上の人)

介護サービスの利用ができるのは・・・

 介護が必要であると「認定」された人。「要介護認定」を受ける必要があります。
 (どのような病気やけがが原因で介護が必要になったかは問われません)

保険者証の交付は...

 65歳に到達した月もしくはその翌月に交付されます。記載内容をよく確認し大切に保管しましょう。

保険料の決め方

 一人ひとりの保険料は、所得の少ない人の負担が重くならないよう、所得段階に応じて次の13段階に分かれています。

玄海町介護保険料
保険料は、第9期(令和6年度から令和8年度)の額です。

※第1段階、第2段階、第4段階、第5段階の所得基準額「82.65万円」は、令和8年度の保険料について適用します。(介護保険法施行令の改正による。)令和7年度は80.9万円、令和6年度は80万円と読み替えてください。

 
所得段階 対象となる方 調整率 年額
第9期
(R6~R8)
第1段階 生活保護受給者の方 基準額×0.285 23,427円
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方
世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額※1と合計所得金額※2の合計が82.65万円以下の方

第2段階

世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82.65万円超120万円以下の方

基準額×0.485 39,867円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 基準額×0.685 56,307円

第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82.65万円以下の方 基準額×0.90 73,980円

第5段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82.65万円超120万円以下の方 基準額×1.00 82,200円

第6段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20 98,640円

第7段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30 106,860円

第8段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50 123,300円

第9段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.70 139,740円

第10段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.90 156,180円

第11段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.10 172,620円

第12段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.30 189,060円

第13段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.40 197,280円

※1 課税年金収入額

 国民年金、厚生・共済年金など、老齢や退職により受給する課税対象となる年金の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額)を言い、遺族年金・障害年金などの非課税年金は含まれません。

※2 合計所得金額

所得の種類に応じて、前年中(1月〜12月)の収入金額から、必要経費などを差し引いた額です。
医療費控除や扶養控除、社会保険料控除などの所得控除前の金額で、株や土地、建物などの譲渡所得がある場合は、それらの特別控除を適用する前の金額です。(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額)
〈マイナスとなった合計所得金額については、0円と置き換えて計算します。〉

 

保険料の納め方

 65歳到達日(65歳の誕生日の前日)の属する月の分から保険料が発生し、年金の額等により、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。

区分 方法 対象者
普通徴収

納付書または口座振替

年金が年額18万円未満の人
(ただし、年金が18万円以上でも次のような場合は普通徴収になります・・・65歳になってしばらく、玄海町外から転入して来てしばらく、保険料が増額・減額になったとき など)
  • 納付書で個別に納付します
  • 玄海町では6月〜翌3月の10期に分けて納付をお願いしています
  • 普通徴収では口座振替が便利です
特別徴収 年金天引き 年金が年額18万円以上の人
年金の支給月に6回に分けて年金から差し引かれます

口座振替について

普通徴収では、納め忘れもなく納付の手間を省くことができる 口座振替 が便利です。
〔手続き〕 金融機関に「口座振替納入依頼書」を提出してください。
依頼書の様式は、各金融機関・役場福祉・介護課にあります。
〔必要なもの〕 通帳、印鑑(通帳届出印)

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)

介護サービスの利用ができるのは...

 介護保険の対象となる病気が原因で介護が必要であると「認定」された人が利用できます。(交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外です。)

被保険者証の交付は...

 「認定」を受けた人や、被保険者証の交付を申請した人に交付されます。

保険料の決め方

 国民健康保険や職場の健康保険など、加入している医療保険の算定方法に基づいて決定されます。
 算定方法など詳細については、国民健康保険であれば住民課に、他の医療保険であれば職場の保険担当者にお尋ねください。

保険料の納め方

医療保険分と介護保険分をあわせて、下記のように納めます。

  1. 国民健康保険加入者の場合
    ・・・国民健康保険税として世帯主が納めることになります。
  2. その他職場の医療保険加入者の場合
    ・・・扶養者の給与から差し引かれます。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

  福祉・介護課 介護保険係

  Tel:0955-52-2220