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介護保険の加入者と保険料
介護保険制度は市町村が運営しています。40歳以上の町民のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となった時にはサービスを利用できる仕組みとなっています。
年齢によって、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、介護サービスを利用できる条件や保険料の決め方が異なります。
第1号被保険者(65歳以上の人)
介護サービスの利用ができるのは・・・
介護が必要であると「認定」された人。「要介護認定」を受ける必要があります。
(どのような病気やけがが原因で介護が必要になったかは問われません)
保険者証の交付は...
65歳に到達した月もしくはその翌月に交付されます。記載内容をよく確認し大切に保管しましょう。
保険料の決め方
一人ひとりの保険料は、所得の少ない人の負担が重くならないよう、所得段階に応じて次の8つの段階に分かれています。
玄海町介護保険料
保険料は、第8期(令和3年度から令和5年度)の額です。
段階 |
区分 |
年額 |
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第8期 |
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(R3〜R5) |
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第1段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者または生活保護の受給者 |
24,660円 |
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世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | ||||||||
第2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
41,100円 |
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第3段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 |
57,540円 |
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第4段階 |
本人が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
73,980円 |
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第5段階 |
本人が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 |
82,200円 |
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(基準額) |
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第6段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
98,640円 |
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第7段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
106,860円 |
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第8段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
123,300円 |
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第9段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方 |
139,740円 |
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※1 合計所得金額
所得の種類に応じて、前年中(1月〜12月)の収入金額から、必要経費などを差し引いた額です。
医療費控除や扶養控除、社会保険料控除などの所得控除前の金額で、株や土地、建物などの譲渡所得がある場合は、それらの特別控除を適用する前の金額です。(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額)
〈マイナスとなった合計所得金額については、0円と置き換えて計算します。〉
※2 課税年金収入額
国民年金、厚生・共済年金など、老齢や退職により受給する課税対象となる年金の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額)を言い、遺族年金・障害年金などの非課税年金は含まれません。
保険料の納め方
65歳到達日(65歳の誕生日の前日)の属する月の分から保険料が発生し、年金の額等により、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。
区分 | 方法 | 対象者 |
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普通徴収 | 納付書または口座振替 | 年金が年額18万円未満の人 (ただし、年金が18万円以上でも次のような場合は普通徴収になります・・・65歳になってしばらく、玄海町外から転入して来てしばらく、保険料が増額・減額になったとき など) |
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特別徴収 | 年金天引き | 年金が年額18万円以上の人 |
年金の支給月に6回に分けて年金から差し引かれます |
口座振替について
普通徴収では、納め忘れもなく納付の手間を省くことができる 口座振替 が便利です。
〔手続き〕 金融機関に「口座振替納入依頼書」を提出してください。
依頼書の様式は、各金融機関・役場健康福祉課にあります。
〔必要なもの〕 通帳、印鑑(通帳届出印)
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
介護サービスの利用ができるのは...
介護保険の対象となる病気が原因で介護が必要であると「認定」された人が利用できます。(交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外です。)
被保険者証の交付は...
「認定」を受けた人や、被保険者証の交付を申請した人に交付されます。
保険料の決め方
国民健康保険や職場の健康保険など、加入している医療保険の算定方法に基づいて決定されます。
算定方法など詳細については、国民健康保険であれば住民課に、他の医療保険であれば職場の保険担当者にお尋ねください。
保険料の納め方
医療保険分と介護保険分をあわせて、下記のように納めます。
- 国民健康保険加入者の場合
・・・国民健康保険税として世帯主が納めることになります。 - その他職場の医療保険加入者の場合
・・・扶養者の給与から差し引かれます。