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介護保険で利用できるサービス

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新

居宅サービス関係

自宅を訪問してもらう

  • 要支援1
  • 要支援2
  • 要介護1
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5

利用できる介護度

訪問介護(ホームヘルプ)

 ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や、調理、洗濯などの生活援助を行います。

 (要支援1・2の方に対しては、介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスを提供しています。)

訪問入浴介護

 看護師等が家庭訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。

訪問リハビリテーション

 居宅での生活行為を向上させるため、リハビリの専門家が訪問し、リハビリを行います。

訪問看護

 看護師が居宅を訪問して床ずれの手当や点滴の管理など、療養上のお世話や診断の補助を行います。

居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、薬の飲み方や食事など療養上の管理・指導を行います。

通所して利用する

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  • 要介護5

利用できる介護度

通所介護(デイサービス)

 デイサービスセンターで、食事、入浴などの支援を日帰りで受けられます。
(要支援1・2の方に対しては、介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスを提供しています。)

通所リハビリテーション(デイケア)

 老人保健施設や医療機関で、食事や口腔機能の指導を日帰りで受けられます。

短期間施設に泊まる

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利用できる介護度

短期入所生活介護/療養介護(ショートステイ)

 福祉施設などに短期間入所し、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

施設に入って利用する居宅サービス

  • 要支援1
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利用できる介護度

特定施設入居者生活介護

 有料老人ホームなどに入居して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

施設サービス関係

施設に入所する

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  • 要介護5

利用できる介護度

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 つねに介護が必要で自宅での生活が困難な人が対象です。
日常生活上の支援や介護が受けられます。

●新規入所は、原則として要介護3以上の人が対象です。

介護老人保健施設

 状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリを中心としたケアを行います。

介護療養型医療施設

 急性期の治療が終わり、状態が安定しているものの、長期療養が必要な人が対象の施設です。
介護体制のの整った病院で、医療や看護などを受けられます。

地域密着型サービス関係

地域密着型サービスとは...

 高齢者が住み慣れた地域での生活を続けられるように、地域の実情に合わせて提供されるサービスです。

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  • 要介護4
  • 要介護5

利用できる介護度

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

 認知症高齢者が介護を受けながら、共同生活する住宅です。

  • 要支援1
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利用できる介護度

認知症対応型通所介護(デイサービス)

 認知症の高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

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利用できる介護度

小規模多機能型居宅介護

 小規模な住居型の施設で「通い」を中心に、「訪問」「短期間の宿泊」などを組み合わせて、食事・入浴などの介護や支援が受けられます。

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利用できる介護度

夜間対応型訪問介護

 夜間に定期的にヘルパーが巡回して介護を行う訪問介護と、緊急時に利用者が通報するとヘルパーが急行する24時間態勢の訪問介護があります。

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  • 要介護5

利用できる介護度

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所し、日常生活の世話や、機能訓練などの介護サービスを受けられます。

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利用できる介護度

地域密着型特定施設入居者生活介護

 定員が30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、日常生活の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。

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  • 要介護4
  • 要介護5

利用できる介護度

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行うサービスです

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  • 要介護4
  • 要介護5

利用できる介護度

複合型サービス

 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を一体的に提供するサービスです。

環境を整えるためのサービス

福祉用具をかりる

福祉用具貸与

 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

福祉用具貸与 介護度別対象品目

 

福祉用具を買う

特定福祉用具購入

 入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合に、10万円(自己負担1万円)が限度で費用を支給します。

支給対象福祉用具

支給対象福祉用具の写真

住宅を改修する

居宅介護住宅改修

 段差解消などの小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく、20万円(自己負担2万円)を上限に費用を支給します。

 ※工事の前に申請が必要ですので、対象となるかどうかあらかじめケアマネージャーか町窓口でご相談ください。

給付の対象となる工事

給付の対象となる工事の写真

関連リンク