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介護サービス利用の流れ

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新

介護認定を受けた後、実際にサービスを受けるまでのおおまかな流れです。

1、在宅か施設か、サービスを選ぶ

在宅でサービスを利用したい

  • 要介護1
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5

サービスの利用可能な介護度

要介護1〜5

居宅介護支援事業者に連絡し、ケアプラン(居宅サービス計画)の作成を依頼します。
※居宅介護支援事業者
・・・都道府県の指定を受けて、ケアマネージャー(介護支援専門員)を配置している、サービス事業者のことです。
※ケアマネージャー
・・・利用者からの相談に応じて、利用者の希望や心身の状態にあったサービスに導いてくれる介護の専門家です。

  • 要支援1
  • 要支援2

サービスの利用可能な介護度

要支援1・2

要支援1・2の方は、玄海町地域包括支援センターに連絡し、ケアプラン(介護予防サービス計画)の作成を依頼します。
※玄海町地域包括支援センター
玄海町大字諸浦348番地
電話:0955-52-2220

施設へ入所したい

介護老人福祉施設

 原則、要介護度3以上の方が入所できます。ただし、すでに入所している要介護1・2の人や、制度改正後に要介護3以上で新規入所したのち要介護1・2に状態が改善された場合でも、引き続き入所できる経過措置が設けられています。
 また、要介護1・2の人について、やむを得ない事情により特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められた場合は、特例として入所できます。

その他の施設〈介護老人保健施設・介護療養型医療施設等〉

要介護1以上の方が入所できます。
※どの施設に入所する場合でも、家族の方が直接施設へ申し込みます。

2、ケアプランを作成します

どんなサービスをどれくらい利用するかというケアプランを作成する必要があります。(ケアプランの作成に関する費用は全額保険から給付されます。)

在宅でのサービスを利用する人

  • 要介護の場合・・・「居宅サービス計画」を担当のケアマネージャーと一緒に作成します。
  • 要支援の場合・・・「介護予防サービス計画」を包括支援センターの職員と相談して作成します。

施設に入所する人

施設のケアマネージャーが「施設サービス計画」を作成します。

3、サービスの利用が始まります

ケアプランにそってサービスを利用します。
原則として利用者負担額は費用の1割です。

  • サービス事業者と契約を交わします。
  • サービスの内容、契約期間、料金などについてよく確認しましょう。