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心身障害者扶養手当共済制度

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新

目的

障害者(児)を扶養している方を加入者とし、毎月掛金を納めていただき、その加入者に万一のことがあった場合、障害者に対し終身年金を支給する相互扶助制度です。

対象者

県内に住所を有する方で65歳未満で次のような障害者(児)の保護者

  1. 知的障害者
  2. 身体障害者(身体障害者手帳1級〜3級)
  3. 精神または身体に永続的な障害がある方で、その程度が概ね1およびまたは2と同等の者

申請方法

障害者手帳をお持ちになり、窓口でご相談ください。