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令和7年分確定申告及び令和8年度住民税申告のお知らせ
印刷用ページを表示する更新日:2026年2月1日更新
令和8年1月1日現在、玄海町内に住所のある人で、次の《1》に該当する人は、住民税の申告が必要です。申告をされない場合、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減が適用されなかったり、各種申請に必要な所得証明書等が発行できなくなります。
申告について
≪1≫申告をする必要がある方
次の《2》の申告をする必要がない方以外は、原則申告をする必要があります。
◆譲渡所得がある方へ!
土地、建物等の売買等による譲渡のある方は、申告期間中に申告を行ってください。
期限後に申告すると、特例控除が受けられなかったり町県民税の控除が不適用となる場合があります。
◆譲渡所得がある方へ!
土地、建物等の売買等による譲渡のある方は、申告期間中に申告を行ってください。
期限後に申告すると、特例控除が受けられなかったり町県民税の控除が不適用となる場合があります。
≪2≫申告をする必要がない方
(1)所得税の確定申告をされる方
(2)前年中の収入が給与収入だけで、勤務先から住民課 へ給与支払報告書が提出されており、報告書に記載された控除のほか、追加する控除等がない方
(3)前年中の収入が公的年金だけで、支払者から住民課へ公的年金支払報告書が提出されており、報告書に記載された控除のほか、追加する控除等がない方
(2)前年中の収入が給与収入だけで、勤務先から住民課 へ給与支払報告書が提出されており、報告書に記載された控除のほか、追加する控除等がない方
(3)前年中の収入が公的年金だけで、支払者から住民課へ公的年金支払報告書が提出されており、報告書に記載された控除のほか、追加する控除等がない方
≪3≫申告に必要なもの
【収入金額がわかるもの】
(給与・公的年金収入の場合)
源泉徴収票、給与明細書
(事業収入の場合)
収入(売上)や経費を項目ごとに集計した計算書
(その他個人年金や報酬など)
収入となる金額を証明する書類
【所得控除に必要なもの】
(医療費)医療保険者発行の医療費通知、病院などに支払った領収書等高額療養費や生命保険会社から補填された金額がある場合は、その明細書
(社会保険料)健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金、農業者年金、小規模企業共済等掛金などの支払いを証明する書類
(生命保険料)生命保険、個人年金保険などの支払いを証明する書類
(地震保険料)地震保険、火災保険などの支払いを証明する書類
(寄附金控除)寄附金を支払ったことを証明する書類
【本人確認書類】
マイナンバーカード、通知カード+運転免許証や公的医療保険の資格確認書等
(給与・公的年金収入の場合)
源泉徴収票、給与明細書
(事業収入の場合)
収入(売上)や経費を項目ごとに集計した計算書
(その他個人年金や報酬など)
収入となる金額を証明する書類
【所得控除に必要なもの】
(医療費)医療保険者発行の医療費通知、病院などに支払った領収書等高額療養費や生命保険会社から補填された金額がある場合は、その明細書
(社会保険料)健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金、農業者年金、小規模企業共済等掛金などの支払いを証明する書類
(生命保険料)生命保険、個人年金保険などの支払いを証明する書類
(地震保険料)地震保険、火災保険などの支払いを証明する書類
(寄附金控除)寄附金を支払ったことを証明する書類
【本人確認書類】
マイナンバーカード、通知カード+運転免許証や公的医療保険の資格確認書等
≪4≫申告受付日時及び場所
【申告受付期間】
令和8年2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日) (土日祝日除く)
【受付時間】
9時00分~11時00分、13時00分~16時00分まで
※2月26日(木曜日)は、受付時間を18時30分まで延長します。
【受付場所】
玄海町役場4階・大会議室
【日曜開庁】
令和8年3月15日(日曜日) 9時00分~16時00分
※令和8年3月8日(日曜日)ではありませんのでご注意ください。
令和8年2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日) (土日祝日除く)
【受付時間】
9時00分~11時00分、13時00分~16時00分まで
※2月26日(木曜日)は、受付時間を18時30分まで延長します。
【受付場所】
玄海町役場4階・大会議室
【日曜開庁】
令和8年3月15日(日曜日) 9時00分~16時00分
※令和8年3月8日(日曜日)ではありませんのでご注意ください。
※申告相談の対応時間を短縮するため、書類を作成してご来場ください。
【営業・農業・漁業等の収入がある方】
「収支内訳書」の作成(収入と経費をまとめておく)
【医療費控除を受けられる方】
「医療費控除の明細書」の作成
※領収書の原本のみお持ちの方は、受付できません。
収支内訳書や医療費控除の明細書を作成されていない方については受付けを保留させていただき、作成されている方を優先して受付ける場合があります。事前の書類作成のご協力をお願いいたします。
「収支内訳書」の作成(収入と経費をまとめておく)
【医療費控除を受けられる方】
「医療費控除の明細書」の作成
※領収書の原本のみお持ちの方は、受付できません。
収支内訳書や医療費控除の明細書を作成されていない方については受付けを保留させていただき、作成されている方を優先して受付ける場合があります。事前の書類作成のご協力をお願いいたします。







