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ペダル付き電動バイクはナンバープレートの取り付けが必要です
印刷用ページを表示する更新日:2024年12月27日更新
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)について
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)のうち、原動機付自転車等の運転の明確化に関する規定(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車等(いわゆるペダル付き電動バイク)について、当該装置を用いて走行させる場合も、原動機付自転車等の運転に該当することを明確化するもの。)について、令和6年11月1日から施行されました。
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)の課税について
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)は、軽自動車税(種別割)の課税対象です。
公道を走行していない車両や使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。申告手続きをして、標識番号(ナンバープレート)の交付を受けてください。
ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成) [PDFファイル/404KB]
関連リンク
「電動自転車」って自転車?バイク?警視庁<外部リンク>