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令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付が始まります
印刷用ページを表示する更新日:2024年2月21日更新
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。
これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。
戸籍謄本等の広域交付とは
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
広域交付対象外の証明書
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
- 個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書
- 戸籍の附票
- 身分証明書、独身証明書等
上記の証明書は広域交付の対象外です。
広域交付で戸籍謄本等を請求できる方
戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)。
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
広域交付対象証明書及び交付手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
- 改製原戸籍謄本 750円
請求方法
上記に記載の「請求できる方」が役場住民課または値賀出張所窓口に直接お越しになり、請求する必要があります。
(注)代理人による請求及び郵送での請求はできません。
(注)代理人による請求及び郵送での請求はできません。
請求に必要なもの
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の掲示が必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード 等
※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。
所要時間について
- 相続手続等により複数にわたる戸籍証明書(例:出生から死亡まで)を請求する場合は、発行に非常に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。
- 現在の戸籍全部事項証明書のみの請求であっても、戸籍の状況によっては、当日中に交付ができない場合があります。その場合は本籍地へ直接ご請求いただくか、再度お越しいただくことになりますのでご注意ください。
- 直近で戸籍の届出(婚姻届等)を行った場合、戸籍に届出の内容を反映するまで証明書を発行できませんので、事前に本籍地の市区町村にお問い合わせください。
制度の詳細
制度の詳細は、法務省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。