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戸籍電子証明書提供用識別符号について

印刷用ページを表示する更新日:2025年4月10日更新

戸籍電子証明書提供用識別符号とは

戸籍電子証明書戸籍の情報を電子的に証明したものを「戸籍電子証明書」といいます。「戸籍電子証明書提供用識別符号」とは行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(有効期限3か月)を記したものです。行政機関に戸籍謄本等を提出する代わりに「戸籍電子証明書識別符号」を提示することにより、行政機関で戸籍電子証明書の確認をすることができますので、戸籍証明書の添付が不要となります。

  • 戸籍電子証明書提供用識別符号とは戸籍証明書と一対になったパスワード(数字16桁)です。
  • 行政手続の利用者は、識別符号を取得して提示することにより、紙の戸籍証明書の提出を省略することが可能となります。

戸籍電子証明書提供用識別符号や戸籍電子証明書について、詳しくは法務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

請求できる範囲

ご自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の取得が可能です。

  • 委任状による代理請求や郵送請求は、本籍が玄海町の方のみ交付できます。

請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

交付手数料

  • 戸籍電子証明書提供用識別符号・・・400円
  • 除籍電子証明書提供用識別符号・・・700円

ただし、以下の場合は手数料無料です。

  1. マイナポータルを使用して戸籍電子証明書提供用識別符号を請求する場合
  2. 戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍証明書を同時に請求する場合

請求方法

請求する方が直接窓口に来る場合

  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

発行する証明書の本籍が玄海町でない場合、顔写真付きの身分証明書が必要です。

郵送での請求をする場合

制度の詳細は、法務省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。