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産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月20日更新
子育て世代の負担軽減、次世代育成の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の国民健康保険税が軽減される制度が令和6年1月1日から始まります。

対象者

玄海町の国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月以降に出産予定または出産した方
出産とは、妊娠85日(12週)以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象

軽減の内容

◇出産(予定)日の属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月
  までの計4か月間の所得割額、均等割額を免除
◇多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の属する月の3か月前から出産(予定)
  日の属する月の翌々月までの6か月間の所得割額、均等割額を免除
※ただし、軽減の対象となるのは、令和6年1月分以降の国民健康保険税で
 す。

届出方法

出産予定の6か月前から届出ができます。(令和6年1月4日から受付開始)
軽減届出書に加えて次の書類(母子健康手帳など)を添えて、住民課に提出してください。
(1)出産予定日または出産日を確認することができる書類
(2)単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類
(3)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)