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産前産後期間の国民健康保険税を軽減します

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新
子育て世代の負担軽減や次世代育成の観点から、国民健康保険の被保険者で出産する方について、出産前後の国民健康保険税を軽減する制度が令和6年1月1日から始まります。

対象者

玄海町の国民健康保険に加入している方で、令和5年11月以降に出産予定または出産した方
出産とは妊娠から85日(12週)以上の分娩のことをいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産の場合も対象

軽減の内容

◇出産(予定)日の属する月の前月から出産(予定)日の属する月の翌々月までの4か月間の所得割額・均等割額・18歳以上均等割額を免除
◇多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の属する月の3か月前から出産(予定)日の属する月の翌々月までの6か月間の所得割額・均等割額・18歳以上均等割額を免除
※ただし、軽減の対象となるのは令和6年1月分以降の国民健康保険税です。

届出方法

出産予定日の6か月前から届出を行うことができます。
(令和6年1月4日から受付開始)
軽減の届出書に次の書類を添付して、住民課に提出してください。
(1)出産予定日または出産日を確認することができる書類(母子健康手帳など)
(2)単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類
(3)本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)