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個人住民税(町県民税)について

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新

 町民税と県民税をあわせて「個人住民税」や「町県民税」と呼びます。
 住民税はその名のとおり、都道府県や市町村に居住する住民がその地方自治体に対して納めるものです。
 前年の1月~12月の所得に基づいて、1月1日時点で住所のある市町村において課税されます。

税額の区分

  •  均等割・・・所得金額の多寡にかかわらず、一定の税額を納めるもの
均等割の内訳
区分 年額
町民税 3,000円
県民税 1,500円

 ※令和6年度から、新たに森林環境税(年額1,000円)があわせて徴収されます。

  •  所得割・・・納税義務者の所得金額に応じて算定されるもの

納税義務者

 納税義務者及び賦課される税額については次のとおりです。

  1. 1月1日現在町内に住所を有する人・・・均等割額と所得割額との合算額
  2. 町内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市町村内に住所を有しない人・・・均等割額

非課税措置

  • 以下のいずれかに該当する人には、個人住民税の均等割及び所得割が課税されません。
  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下である人
  3. 前年中の合計所得金額が280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+168,000円+100,000円以下の人
    ただし、単身者の場合は380,000円以下の人
  • 以下に該当する人には、個人住民税の所得割が課税されません(均等割は課税されます)。
  1. 前年中の総所得金額等の合計額が350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+320,000円+100,000円以下の人
    ただし、単身者の場合は450,000円以下の人