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森林環境税の創設について
印刷用ページを表示する更新日:2023年10月1日更新
平成31年3月成立の「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から私たちが住む地域の緑豊かな森林を守り、維持し、手入れをするための財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)は、その税収の全額が森林環境譲与税として県及び町へ譲与されます。
税率・賦課徴収
税率・・・年額1,000円が、個人町民税・県民税とあわせて徴収されます。
※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から町民税・県民税それぞれの均等割の標準税率に500円(合計1,000円)が加算されていたものが、令和5年度をもって終了します。それに代わる形で、新たに森林環境税が創設されます。
納税義務者
国内に住所を有する個人
非課税措置
- 以下に該当する人には、森林環境税が課税されません。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下である人
- 前年中の総所得金額等の合計額が350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+320,000円+100,000円以下の人
※ただし、単身者の場合は450,000円以下の人
その他
詳細については、総務省及び林野庁のホームページをご確認ください。
総務省:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_18.html<外部リンク>
林野庁:https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html<外部リンク>