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【事業主のみなさまへ】個人住民税の特別徴収について
個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)の代わりに給与から個人住民税を徴収(天引き)し、市区町村へ納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務がある事業主は、原則としてすべての従業員の個人住民税を特別徴収することが法律により義務付けられています。
根拠法:地方税法第321条の3
特別徴収の流れ
- 事業主(給与支払者)は、従業員(アルバイト、パート等含む)の1月1日現在の住所地へ、1月末日までに給与支払報告書を提出します。
- 市区町村は、給与支払報告書及び確定申告書等の課税資料に基づいて従業員の個人住民税額を計算し、5月31日までに特別徴収税額を事業主に通知します。
- 事業主は、特別徴収税額通知書(納税義務者用)を従業員に配付します。
- 事業主は、従業員への毎月の給与支払の際に、市区町村から通知された税額を給与から特別徴収(天引き)します。
- 事業主は、給与支払日の翌月10日までに従業員から特別徴収した個人住民税を市区町村に納入します。
給与支払報告書の提出
給与の支払をする際に所得税を源泉徴収する義務のある事業者は、1月1日現在(前年中の退職者等については、退職等の日現在)において玄海町内に居住している従業員(アルバイト、パート、役員、事業専従者等すべて含みます)について、前年中の給与所得の金額その他の事項を記載した「給与支払報告書」を作成し、1月末日までに玄海町へ提出することが法律により義務付けられています。
前年の途中で退職した方で、その年における給与の支払金額が30万円以下の場合は提出を省略することができますが、玄海町では可能な限りすべての方についての提出を推奨しております。
特別徴収税額通知書
特別徴収の対象となる方がいる場合は、特別徴収義務者に対して、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用、納税義務者用)」を5月中旬から下旬にかけて送付しますので、通知書に記載された月割額を毎月の給与支払の際に特別徴収してください。
また、特別徴収税額通知書(納税義務者用)」については、5月31日までに各従業員へ配付してください。
従業員の退職や就職について
玄海町から特別徴収の通知が届いている従業員の方について、退職等により当該従業員の給与から個人住民税を特別徴収できなくなったときや、転勤等により当該従業員の個人住民税の特別徴収義務者に変更があったときは、すみやかに「給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を玄海町へ提出してください。
また、年の途中で入社した従業員の個人住民税のうち納期が到来していない分について、普通徴収から特別徴収に切り替えるときは、「特別徴収への切替申請書」を玄海町へ提出してください。ただし、すでに納期が到来している分について特別徴収に切り替えることはできません。
「異動届出書」や「切替申請書」の様式等については、以下をご参照ください。
特別徴収に係る様式等のダウンロード
- 給与所得者異動届出書 [PDFファイル/367KB]
- 【記載例】給与所得者異動届出書 [PDFファイル/1.14MB]
- 特別徴収への切替申請書 [PDFファイル/246KB]
- 【記載例】特別徴収への切替申請書 [PDFファイル/296KB]
会社の名称や所在地等の変更について
会社の名称や所在地等に変更があった場合は、すみやかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
届出書の様式については、以下をご参照ください。