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離婚届
印刷用ページを表示する更新日:2026年2月20日更新
届出期間
特にありません。
届出を受理した日が離婚日となります。
届出人
- 協議離婚・・・夫および妻
- 裁判離婚・・・申立人または、訴えの提起者
届書の届出人欄には、上記の方が署名をしてください。届出人が記入した届書を役場にお持ちいただくのは夫および妻のいずれか一方、または代理人でも可能です。
届出場所
届出人の本籍地、住所地、一時滞在地
必要なもの
- 離婚届書(協議の場合、成人の証人2人の署名が必要)
- 裁判離婚の場合
- 調停離婚→調停調書の謄本
- 審判離婚→審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚→和解調書の謄本
- 認諾離婚→認諾調書の謄本
- 判決離婚→判決の謄本と確定証明書
- 届出人の本人を確認できる官公署が発行した書類(顔写真付きのもの)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
夜間または休日の取り扱い
- 役場の当直室でのお預かりになります。
- 値賀出張所ではできません。
- 戸籍のみの届出になります。
注意事項
- 夜間や休日の届出は、戸籍のみの届出になります。住所等の手続きはできませんので、平日の受付時間(8時30分から17時15分)に改めて手続きにお越しください。
- 届書の記載例については、法務省ホームページ<外部リンク>で確認することができます。
- 届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。







