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離婚届について
印刷用ページを表示する更新日:2023年2月13日更新
届出人
- 協議離婚・・・夫及び妻
- 裁判離婚・・・申立人または、訴えの提起者
届出先
届出人の本籍地、住所地、一時滞在地
必要なもの
- 離婚届書(協議の場合、成人の証人2人の署名が必要)
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
(ただし、本籍地に届けられる場合は不要) - 裁判離婚の場合
- 調停離婚→調停調書の謄本
- 審判離婚→審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚→和解調書の謄本
- 認諾離婚→認諾調書の謄本
- 判決離婚→判決書と確定証明書
- 届出人の本人を確認できる官公署が発行した書類(顔写真付きのもの)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
注意事項
- 夜間や休日の届出は、役場の当直室でのお預かりします。(値賀出張所ではできません。)
- 夜間や休日に届出をされる場合は、戸籍のみの届出になります。住所等の手続きはできませんので平日の受付時間に改めて手続きを行ってください。
- 届書の記入については、「離婚届の書き方」を参照してください。