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法人町民税について

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新

法人町民税とは、法人が町内に事業所等を有する場合にかかる地方税です。
法人町民税には町内に事業所等を有する事実に基づいて課税する「均等割」と法人税額(国税)に応じてかかる「法人税割」があり、町で決められた期限内に申告し、税金を納付するしくみとなっています。

法人町民税の納税義務者

法人町民税の納税義務者は以下のとおりです。

  1. 町内に事務所・事業所を有する法人
  2. 町内に寮などを有する法人で、事務所・事業所を有しないもの
  3. 町内に事務所・事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行なうものを除く。)

※1に掲げる法人に対しては「均等割」と「法人税割」がかかり、2及び3に掲げる法人等に対しては「均等割」だけがかかります。
※算定期間中において、玄海町内に事業所を有していた期間が 1年に満たない場合は、事務所を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定します。
法人町民税均等割(年額)×事務所を有していた月数÷12=均等割納付額

法人税割

法人町民税の「法人税割」の課税標準は、法人税額(国税)です。(いくつかの控除の適用を受ける前の法人税額を使います。)
玄海町における法人町民税の「法人税割」の税率は6.0%です。(平成28年度税制改正)
2以上の市町村において事務所または事業所を有する法人は、それぞれの市町村に申告納付しなければなりません。この場合、申告納付すべき法人税割額は、課税標準となる法人税額(国税)を関係市町村に分割(従業員数で按分します)し、その分割した法人税額を課税標準として関係市町村ごとに算定します。

平成26年度税制改正にともない、玄海町における法人町民税法人税割の税率を引き下げています。

申告納付について 予定・中間申告

6か月を越える事業年度の法人は予定申告または中間申告の方法により申告を行なう義務があります。
予定申告の法人税割額の計算は、前事業年度分または前計算期間として納付した法人税割額に6を乗じて得た金額を、前事業年度または前計算期間の月数で除した金額となります。均等割額も同様にして求めます。その申告した法人税割額と均等割額との合計を納付しなければなりません。ただし、小額納税者(前期の法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人)は、予定申告の必要がありません。
中間申告(仮決算による中間申告)の義務のある法人とは、法人税(国税)と同様です。
その申告書に係る法人税額を基に法人税割額、均等割額を算出し申告・納付します。

確定申告

確定申告を提出する義務のある法人は、その申告書の提出期限までに、その申告書を基に法人税割額、均等割額を算出し申告・納付します。
確定申告書の提出期限を延長をしている場合は、確定申告書の該当期間が延長されます。(確定申告書の提出期限の延長の特例)

修正申告

修正申告書の提出または更正の決定を受けた法人は、修正申告を基に法人税割額を算出し申告・納付します。なお、納付額は先の法人町民税額の不足額を納めることになります。

更正の請求

計算誤りによって税額が過大になる場合、あるいは減額更正を受けたことによって法人税割額が減額される場合は、更正の請求をしてください。