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不申告等への過料の強化
印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新
玄海町税条例の一部を改正しました。
平成23年6月30日付け「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、玄海町税条例の一部を改正しました。
この改正により、下記のとおり不申告等に関する「過料」の上限額を見直すとともに、2項目について、新設しましたのでお知らせします。
過料について現行の「3万円以下」の規定を「10万円以下」とする改正
該当する条文
- 町民税の納税管理人に係る不申告に関する過料(第26条)
- 町民税に係る不申告に関する過料(第36条の4)
- 退職所得申告書の不提出に関する過料(第53条の10)
- 固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料(第65条)
- 固定資産に係る不申告に関する過料(第75条)
- 軽自動車税に係る不申告等に関する過料(第88条)
- 特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料(第139条の2)
「10万円以下」の過料を科することを新設する改正
該当する条文
- たばこ税に係る不申告に関する過料(第100条の2)
- 特別土地保有税に係る不申告に関する過料(第131条の2)
※今回一部改正された町税条例は、平成23年11月21日から施行されます。なお、施行日より前の行為に対する過料の適用は従前の例によりますのでご注意願います。