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耐震改修家屋の減額

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新

耐震改修工事を行うと固定資産税(家屋)の減額措置および所得税額の特別控除が受けられます。
平成18年度税制改正において、既存住宅の耐震改修を行った場合の固定資産税の減額措置および所得税額の特別控除が創設されましたので、ご案内します。

固定資産税の減額措置

平成18年1月1日以降に耐震改修工事を行い、次の要件を満たす住宅は、固定資産税が一定期間減額されます。

対象となる家屋

次のすべての要件を満たすもの

  1. 申請者の所有する住宅であること
  2. 昭和57年1月1日以前から所有する住宅
  3. 現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行の建築基準法施行令)に適合した改修工事を行った住宅
  4. 1戸あたりの耐震改修工事費が30万円以上の住宅(耐震改修に直接関係のない壁の貼替えなどに要した費用は含みません。)

減額内容

改修工事を行った住宅の固定資産税額の2分の1
ただし、1戸につき120平方メートルを超える住宅については、120平方メートル相当分までの税額が2分の1となります。

減額期間

減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度から工事完了時期に応じ次のとおりとなります。

工事完了時期 減額期間
平成18年1月1日〜平成21年12月31日まで 3年間
平成22年1月1日〜平成24年12月31日まで 2年間
平成25年1月1日〜平成32年(令和2年)3月31日まで

1年間

減額方法

減額の措置を受けるためには、現行の基準に適合した工事であることの証明書(固定資産税減額証明書)、耐震改修に要した費用を証する書類を添付し、改修後3カ月以内に役場税務課へ申告してください。

(注意)耐震改修を行うことによる家屋の再評価について

通常の耐震改修は、家屋の機能維持確保と解釈し、基本的に維持補修の範囲にとどまるものについては再評価をしません。