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国民健康保険税の納付方法と納期

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新

国民健康保険税の納付方法は大きく分けて、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収

普通徴収は、口座振替や金融機関の窓口で納付する方法です。
納期は、6月(1期)から3月(10期)までの10期です。
納付書は、納付月の中旬に送付します。
口座振替制度は、指定の口座から、納付期限が来ると自動的に納付額を振り替えて納付する制度です。納め忘れや納めに行く手間を省くことが出来ますので、是非ご利用ください。口座振替制度を利用するには、指定の金融機関に口座振替申出書の提出が必要になります。

  • 口座振替が出来る金融機関
    • 佐賀銀行の本支店
    • 唐津農業協同組合玄海支所
    • 九州信用漁業協同組合連合会 仮屋営業店、外津営業店
    • ゆうちょ銀行

(申出書は、玄海町内の金融機関、役場住民課(税務・戸籍係)、値賀出張所の窓口に備えてあります。)
※お申し出の際には、通帳届出印・預金通帳が必要です。

特別徴収

特別徴収は、年金の支払月(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)に、年金から天引きされます。
納期は6回になります。
特別徴収の対象者のうち、普通徴収(口座振替に限る)を希望し、申出をされた方は審査の上、口座振替による普通徴収へと変更することも可能です。

  • 特別徴収となる世帯の要件
    1. 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満であること
    2. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
    3. 国民健康保険税が介護保険料と合わせて、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えないこと

※ 世帯主が擬制世帯主である場合、世帯に65歳未満の国民健康保険の加入者がいる場合は、特別徴収の対象となりません。ただし、世帯内の65歳未満の人が全員被用者保険などの加入者である場合は対象となります。
※ 世帯主が75歳に到達する年度における国民健康保険税は、特別徴収の対象となりませんので、普通徴収となります。

国民健康保険税の納期

毎年6月に税額及びその明細を記載した納税通知書を送付しています。納期は、普通徴収と特別徴収で異なります。
納付書での納付の方は、毎期の中旬に納付書を送付します。口座振替の方は、毎期指定期日に振替を行います。
また、特別徴収の方の納付は、年金支給月(偶数月)の年6回になります。
詳しくは下表のとおりです。

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

納付回数

普通徴収
(現金納付、口座振替)

   

10回

特別徴収
(年金天引き)

 

 

 

 

 

 

6回

年の途中で国民健康保険に加入された方は、手続きをしていただいた翌月から残りの納期まで納めていただきます。
また、年の途中で国民健康保険を脱退された方は、手続きをしていただいた翌月に税額の精算をします。
※特別徴収となった方でも、国民健康保険税額が変更になった場合は納付方法が変更となります。
増額した場合…増額分のみ普通徴収となり、特別徴収と普通徴収の併徴となります。
減額した場合…全額普通徴収に切替えとなり、特別徴収は中止となります。

納付場所

納付書は、下記の金融機関等で納付することができます。

  • 佐賀県内
    • 佐賀銀行の本支店、出張所
    • 唐津農業協同組合 玄海支所
    • 九州信用漁業協同組合連合会 仮屋営業店、外津営業店
    • ゆうちょ銀行・郵便局
  • 佐賀県外
    • 佐賀銀行の各支店、出張所
    • 九州内のゆうちょ銀行・郵便局
  • コンビニエンスストア
    • MMK設置店、くらしハウス、コミュニティ・ストア、ハマナスクラブ、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ハセガワストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア、ローソン、ローソンストア100、タイエー(順不同)
      ※コンビニエンスストアでの取扱い限度額は、1件につき30万円までとなります。
      ※コンビニエンスストアでバーコードが読み取れない場合がまれにありますが、その場合はお手数ですが、上記金融機関でお支払いください。
  • バーコード・QRコード決済アプリ
    • PayB、PayPay(順不同)