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国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税の税額は、「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」と「介護納付金分」の合算額です。
「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」は国民健康保険の被保険者全員に課税され、「介護納付金分」は40歳以上65歳未満の被保険者について課税されます。
上記の3つの分類それぞれで、被保険者ごとに「所得割」・「均等割」を計算します。その合計に「平等割」を加えたものが年間の税額となります。
令和6年度 玄海町国民健康保険税基準額 |
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説明 |
(1)医療給付費分 |
(2)後期高齢者支援金分 |
(3)介護納付金分(40〜64歳) |
|
課税標準額 |
所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた額 |
― |
― |
― |
所得割額 |
課税標準額に右記の税率を掛けた額 |
9.46% |
2.72% |
2.20% |
均等割額 |
被保険者の人数に右記の額を掛けた額 |
26,700円 |
8,100円 |
9,500円 |
平等割額 |
右記の額 |
30,700円 |
9,500円 |
6,400円 |
課税限度額 |
それぞれの課税限度額 |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
- 自営業者の課税標準額・・・(事業収入-必要経費)-基礎控除額430,000円
- 給与所得者の課税標準額・・・(給与収入-給与所得控除)-基礎控除額430,000円
- 年金生活者の課税標準額・・・(年金収入-公的年金等控除)-基礎控除額430,000円
国民健康保険税の所得割の算定時に認められている控除
純損失の繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除
国民健康保険税の所得割の算定時に認められていない控除
社会保険料等、生命保険料、扶養、配偶者などの控除は、国民健康保険税では適用されません。(住民税の所得控除とは異なります。)
<注意>家畜市場で肉用牛を売却した場合、住民税では免税所得の取扱いとなりますが、国民健康保険税ではすべて課税対象となります。
医療給付費分 |
所得割 |
個人毎 |
(所得金額-430,000円)×9.46% |
= |
円 |
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均等割 |
加入者数 |
人×26,700円 |
= |
円 |
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平等割 |
1世帯 |
30,700 |
円 |
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小計(1) |
円 |
(課税限度額650,000円) |
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後期高齢者 |
所得割 |
個人毎 |
(所得金額-430,000円)×2.72% |
= |
円 |
|||
均等割 |
加入者数 |
人×8,100円 |
= |
円 |
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平等割 |
1世帯 |
9,500 |
円 |
|||||
小計(2) |
円 |
(課税限度額240,000円) |
||||||
介護納付金分 |
所得割 |
個人毎 |
(所得金額-430,000円)×2.20% |
= |
円 |
|||
均等割 |
加入者数 |
人×9,500円 |
= |
円 |
||||
平等割 |
1世帯 |
6,400 |
円 |
|||||
小計(3) |
円 |
(課税限度額170,000円) |
||||||
年税額 |
(1)+(2)+(3) |
= |
円 |
(課税限度額1,060,000円) |
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国民健康保険の税額は、医療給費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分をそれぞれ以下のとおり計算し、(1)、(2)、(3)を合計した額になります。
玄海町に転入した方の国民健康保険税
国民健康保険税の算定基礎となる所得は、その年の1月1日に居住していた市区町村で行う確定申告をもとにします。そのため1月2日以降に玄海町に転入してきた方は、玄海町において所得が確認できないため、1月1日現在の住所地へ所得照会を行います。その間の国民健康保険税は、均等割と平等割のみで課税を行います。所得が分かった時点で再計算をし再度通知するため、税額が変更になることがあります。
国民健康保険税と確定申告
国民健康保険税は前年中の所得をもとに計算しますので、所得税または住民税の確定申告が必要となります。収入のない方でも、確定申告の必要がある方は申告する必要があります。未申告の場合は税額の更正や高額療養費の正しい判定ができなくなるため、必ず確定申告を行ってください。