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国民健康保険税について

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新

国民健康保険税は、国民健康保険(以下、「国保」という)の医療費等にあてるための目的税です。

わが国では、すべての人が医療保険に入らなければならないとされています。職場の健康保険(健康保険、共済組合、船員保険など)に加入されていない方は、国保の被保険者となります。
国保の運営は市区町村または国民健康保険組合で行い、玄海町国保は玄海町が保険者です。
医療機関で診療を受けた場合、かかった医療費の1割から3割を自分で負担し、残りを国保が負担しています。
国保で受けることができる給付としては、療養の給付、高額療養費、出産育児一時金や葬祭費などがあります。

納税義務者

国保の納税義務者は世帯主です。
世帯主本人が玄海町国保以外の健康保険に加入されている場合でも、世帯内に国保の被保険者がいる場合は世帯主が納税義務者になります。この場合の世帯主のことを擬制世帯主といいます。

納税義務発生月

国民健康保険税は届け出をした月からではなく、国保の加入資格が発生した月の分から納める必要があります。(事実発生主義)
国保の加入の届け出が遅れた場合、国保の資格を取得した月まで遡って国民健康保険税が発生します。
国保をやめる届け出が遅れた場合、他の健康保険の保険料も納めることになり、二重となります。
また、国保の資格がないにもかかわらず国保の保険証で受診した際は、国保が負担した医療費を返還しなければならなくなります。

届け出

国保に加入したりやめたりする際には、14日以内に届け出が必要です。

  • 国保に加入するとき
    • 他の市区町村から転入してきたとき(転入してきた日)
    • 職場の健康保険などをやめたとき(退職日の翌日)
    • 子どもが生まれたとき(生まれた日)
  • 国保をやめるとき
    • 他の市区町村へ転出したとき(転出した日)
    • 職場の健康保険などに加入したとき(加入日の翌日)
    • 死亡したとき(死亡した日の翌日)

年度途中で国保に加入するとき、やめるときの国民健康保険税

年度の途中で国保の加入資格に異動があった場合は、月割で計算をし税額が変更になります。税額が変更になったことで、税額よりも納税した額が多い場合は払い戻し(還付)をします。

年度の途中で国保に加入したとき
加入した月の分から国民健康保険税が課税されます。

10月に国保に加入した場

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

6ヶ月加入

この場合、年間税額の12分の6を納める必要があります。

年度の途中で国保をやめたとき
やめた月の前月分まで課税されます。

11月に国保をやめた場合

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

7ヶ月加入

この場合、年間税額の12分の7を納める必要があります。