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固定資産税とは

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新

 固定資産税は土地・家屋(住宅、店舗、工場、事務所等)・償却資産(事業の用に供することができる機械、器具、備品等)の価値に着目して課される税です。
 納税義務者は。原則として、土地建物の登記簿または課税台帳に、所有者として登記(登録)されている方です。
 町内に所有するそれぞれの固定資産税の課税標準額の合計額が、次に掲げる額未満の場合には免税となります。

  • 土地・・・・・・・・・・30万円
  • 家屋・・・・・・・・・・20万円
  • 償却資産 ・・・・・・・150万円

土地について

  1. 住宅用地に対する課税標準の特例
    実際に人の居住する住宅の敷地として使用されている土地については、次のとおり計算された額が課税標準額となります。
    ア)小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅)価格×6分の1
    イ)一般住宅用地(200平方メートルを超える部分、ただし家屋の床面積の10倍までの面積)価格×3分の1
  2. 負担調整措置
    負担調整とは、3年に一度の土地の評価替えに伴う税負担の増加を緩和するための措置で、前年度の課税標準額に一定割合を乗じた額をその年度の課税標準額として税額を計算することです。

家屋について

  1. 新築住宅の固定資産税の軽減措置
    新築住宅については、課税後の3年間(認定長期優良住宅は5年間)、固定資産税の軽減措置(床面積120平方メートル分の税額が2分の1)があり、この軽減が受けられるのは次の要件を満たす住宅です。
  2. 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)で居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。