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家屋の解体届
印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新
所有する家屋を解体(滅失)した場合、すみやかに各種届出等をしてください。
家屋の滅失登記と解体届
1.登記済の場合
登記所(唐津市内の法務局)に、建物の滅失登記をする。
登記が遅れる場合やできない場合、役場の税務課まで、家屋の解体届を提出する。
2.未登記の場合
役場の税務課まで、家屋の解体届を提出する。
(注)家屋解体届の提出がなければ、翌年度も課税される場合があります。