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町職員の懲戒処分について
印刷用ページを表示する更新日:2024年9月20日更新
職員の懲戒処分について(令和6年9月20日付)
〇支払遅延に係る職員の処分について
1 被処分者 防災安全課 主事 (20代男性)
2 処分の内容 戒告
3 処分年月日 令和6年9月20日
4 処分の理由 地方公務員法第29条(懲戒)第1項第2号
5 事案の概要
令和6年4月分から7月分までの4か月分のホームページ更新システム使用料の支払いについて、事務手続きを怠り、支払いを遅延させた。
6 監督不行届に係る処分
・課長 「口頭注意」
・係長 「口頭注意」
2 処分の内容 戒告
3 処分年月日 令和6年9月20日
4 処分の理由 地方公務員法第29条(懲戒)第1項第2号
5 事案の概要
令和6年4月分から7月分までの4か月分のホームページ更新システム使用料の支払いについて、事務手続きを怠り、支払いを遅延させた。
6 監督不行届に係る処分
・課長 「口頭注意」
・係長 「口頭注意」
町長コメント
本案件について、公務員として率先して法令等を遵守すべき職員が不適切な行為を行い、町民の信頼を損なう事態となったことに対し、心よりお詫び申し上げます。 日頃より、綱紀粛正及び服務規律の遵守について、周知徹底を図ってきた中での事案発生に責任を痛感しております。
今後は、再発防止に努めるとともに信頼回復に向けて職員一同、職務に専念してまいります。
今後は、再発防止に努めるとともに信頼回復に向けて職員一同、職務に専念してまいります。