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町職員の懲戒処分について

印刷用ページを表示する更新日:2024年6月7日更新

職員の懲戒処分について(令和6年6月7日付)

〇公金横領に係る職員の処分について

1 被処分者    教育課  主査 美間坂 幹

2 処分の内容   懲戒免職

3 処分年月日   令和6年6月7日

4 処分の理由   地方公務員法第29条(懲戒)第1項第1号、第2号及び第3号
            
5 事案の概要
  玄海町教育課が事務局を担っている玄海町スポーツ協会の通帳から、令和6年4月23日から令和6年5月27日までの間、延べ35回(1日最大8回、合計13日)にわたり不正に出金し、1,569,364円を横領したものである。

6 監督不行届に係る処分
 ・課長 「減給3月 10分の1」
 ・係長 「減給1月 10分の1」

7 管理監督者にかかる処分
 ・町 長 「減給1月 10分の1」
 ・副町長 「減給1月 10分の1」
 ・教育長 「減給2月 10分の1」
  ※6月第2回会議に条例案を上程予定

町長コメント

 本案件について、公務員として率先して法令等を遵守すべき職員が不適切な行為を行い、町民の信頼を損なう事態となったことに対し、心よりお詫び申し上げます。 日頃より、綱紀粛正及び服務規律の遵守について、周知徹底を図ってきた中での事案発生に責任を痛感しております。
 今後は、再発防止に努めるとともに信頼回復に向けて職員一同、職務に専念してまいります。