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障がい者差別の解消の推進に関する町職員の対応要領を作成しました
障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律(障害者差別解消法)の施行に伴い、職員対応要領を策定しました。
この法律では、地方公共団体に対し、障がいを理由とする差別を解消するための措置として、『差別的取扱いの禁止』と『合理的配慮の提供』が求められています。
ついては、玄海町では町職員が適切に対応するために必要な事項を定めた、「玄海町職員における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しましたのでお知らせします。
関連ファイル
玄海町職員における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領[PDFファイル/198KB]
不当な差別的取扱いとは
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
具体例)
・障がいを理由に窓口対応を拒否する。
・障がいを理由に説明会、シンポジウムなどへの出席を拒む。
・本人を無視して、支援者や介助者等のみに話しかける。
・正当な理由なく、本人やその家族等の意思に反して、対応する。 など
合理的配慮とは
障がい者から社会的障壁(※1)の除去を必要としている旨の医師の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければなりません。
(※1)社会的障壁:障がい者にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念などをいいます。
具体例)
・入口や通路の段差にスロープを準備する。
・通行しやすいように通路や壁、手すりの近辺には障害物や危険物を置かない。
・視覚障がい者に対して誘導(付き添い)を行う。 など