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玄海町公益通報制度

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新

 「町職員が、その仕事をするにあたって、法令違反など町民の信頼を損なうようなことをしている」等の事実がある場合、そのことを町に相談・通報していただける制度です。

相談・通報の対象

 町職員が、その仕事をするにあたって、次のいずれかに該当する行為をしている事実がある場合です。

  1. 法令(条例、規則等を含む)に違反し、または違反するおそれがある行為
  2. 町民等の生命または身体の保護及び利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与えるおそれがある行為
  3. 町に対する町民等の信頼を損なうおそれがある行為

通報者の個人情報の保護

通報された方のご住所、お名前、連絡先、メールアドレスなどの個人情報は、ご本人の同意がない限り、「通報窓口」を担当する副町長以外が知ることはありません。

公益通報の方法

  1. 通報は、下記の通報窓口へ電子メールまたは封書で行って下さい。
  2. 通報にあたっては、通報様式に次のことを記載してください。
    1. ご氏名、ご連絡先
    2. 具体的な内容
      (いつ、どこで、誰が、何をした、といった事実を可能な限り記載してください。)
      また、証拠となるものがあればご提供ください。
    3. 調査結果の公表の希望の有無(特に記載がない場合は、概要を公表します。)
      なお、(1)及び(2)の記載がない場合、確実な調査ができなかったり、調査結果等のお知らせができない場合がありますのでご了承ください。
  3. 通報窓口
    次のいづれかの方法で通報してください。
    1. 郵送 〒847-1421 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦348番地玄海町役場副町長あて
      封書での通報の場合は、封筒に「親展」「公益通報」と朱書きしてください。
    2. 電子メール koueki@town.genkai.lg.jp
      電子メールでの通報の場合は、メールの件名に「公益通報」と記載してください。
      (メールは副町長のみが受信します。メールの件名に「公益通報」の記載がない場合、通報メールとして確認できないことがありますので必ず記入してください。)

関連ファイル

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