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浜野浦棚田展望台地場産品PR等事業者を公募します
玄海町を代表する観光地「浜野浦の棚田展望台」の一部スペースを活用し、玄海町の地場産品PRや来訪者サービスの向上、棚田の保全・継承につながる取組を実施する事業者を募集します。
1. 募集の目的
浜野浦の棚田を訪れる観光客等に対し、次の目的を達成するため、展望台の一部を活用した事業を募集します。
・玄海町の地場産品の魅力を広く発信すること
・展望台利用者の利便性向上
・「恋人の聖地」としての魅力向上
・棚田の保全・継承に対する理解促進
2. 募集する事業の内容
(1)想定する事業形態
原則として次の3つを想定しています(※これ以外も、基準を満たす場合は可)。
・自動販売機、無人販売設備等による物品等の販売
・冷蔵・冷凍販売設備による物品等の販売
・棚田保全活動への理解促進・支援につながる事業
※自動販売機等の設置に伴う電気工事費用は事業者負担です。
(2)提案の必須条件(すべて満たすこと)
- 玄海町の地場産品のPRまたは浜野浦の棚田の魅力向上に役立てること
- 展望台利用者の利便性向上に役立てること
- 棚田景観・観光地の雰囲気を損なわないこと
- 展望台の本来の利用に支障を及ぼさないこと
- 来訪者の安全および通行を妨げないこと
- 継続的・適切な管理運営が可能であること
3. 使用できる範囲
町が示す使用可能範囲内(地図の赤枠)で、必要な面積・設備配置・利用方法を提案してください。審査の上、使用を認める区域・面積は町が決定します。
※展望・歩行・休憩・写真撮影等、一般利用者の利用を妨げる占有は認められません。
4. 実施形式
企画提案方式(書類審査)
5. 応募できる方(参加資格要件)
法人・個人事業者等で、次の要件をすべて満たす方。
- 提案事業を適切かつ継続的に実施する能力があること
- 必要な営業許可・届出・資格等を有する、または事業開始までに取得できること
- 地方自治法施行令第167条の4に該当しないこと
- 玄海町から指名停止等の措置を受けていないこと
- 暴力団等と関係がないこと
- 事故・苦情等に迅速に対応できる体制があること
- 公募要項および町が定める使用条件を遵守できること
※町内在住・町内事業者であることは必須ではありません(町外からの応募も可)。
ただし審査では、地域経済への波及等の観点から一定の評価を行います。
6. 申請方法
(1)募集方法
玄海町ホームページにて 随時募集
(2)提出方法
メールでデータ送付
(3)提出先
玄海町役場 企画商工課 商工観光係
E-mail:kikakusyoukou@town.genkai.lg.jp
7. 提出書類(メール添付)
| No. | 提出書類 | 様式・備考 |
|---|---|---|
| 1 |
企画提案参加申請書 |
企画提案参加申請書(様式1) [Wordファイル/32KB] |
| 2 | 事業者概要 | 任意様式(パンフレット等でも可) |
| 3 | 企画提案書 | A4・任意様式(下記「記載事項」参照) |
| 4 | 設備の外観・仕様が分かる資料 | カタログ等 |
| 5 | 法人登記事項証明書または相当書類 | 該当するもの |
8. 企画提案書に必ず書くこと
企画提案書には、少なくとも次の事項を記載してください。
- 事業の名称
- 事業のコンセプト
- 事業実施形態
- 販売・PRする商品または事業内容
- 営業日・営業時間
- 使用希望面積、設備等の配置
- 設備等のデザイン
- 販売方法・決済方法
- 管理運営体制
- 安全対策
- ごみ・周辺環境への対応
9. 審査方法・審査基準(書類審査)
提出書類(事業者概要・企画提案書等)に基づき審査します。
平均得点が60点以上の提案を事業実施候補者とします(応募が1者でも審査を行います)。
審査基準(100点満点)
| 評価項目 | 配点 |
|---|---|
地場産品PRまたは棚田の魅力向上効果(関連性・商品構成・発信方法等) |
25点 |
景観との調和(デザイン・配置・広告表示・景観配慮等) |
20点 |
利便性・満足度向上(営業時間・決済・内容・案内表示・体験性等) |
15点 |
実現性・継続性(運営体制・経験・維持管理等) |
10点 |
地域性・地域経済への貢献(町内連携・経済循環等) |
15点 |
安全・環境への配慮(安全管理・食品衛生・ごみ処理等) |
15点 |
※候補者は優先順位順に、使用可能範囲内で実施調整を行います。面積都合等により、候補者でも実施できない場合があります。
10. 注意事項
・企画提案に要する費用はすべて応募者負担です。
・提出書類は返却しません。
・提出後の差し替え・再提出は原則できません(町が必要と認めた場合は追加資料を求めることがあります)。
・メール不着等の通信事故について、町は責任を負いません。
※失格となる場合
・提出書類に虚偽がある
・要項で定めた方法・期限等を遵守しない
・審査に影響する不正行為があった
11. 審査結果の通知
審査結果は、各事業者へメールで通知します。
※選定結果への問い合わせ・異議申立ては受け付けません。
12. 事業実施候補者となった後の重要事項(目的外使用許可)
本件は賃貸借契約ではなく、地方自治法第238条の4第7項に基づく行政財産の目的外使用許可です。
- 許可は行政処分であり、賃借権等の私法上の権利は発生しません(借地借家法の適用なし)
- 申請しても必ず許可されるものではありません
- 許可期間終了後、継続利用には改めて手続が必要です(更新保証なし)
- 公用・公共用の必要等が生じた場合、許可取消や条件変更があります
- 設備設置・工事等は事前承認が必要(承認前投資は自己責任)
- 終了時は原状回復(撤去等)を行っていただきます
- 使用料や光熱水費、設置撤去費、廃棄物処理費等は原則使用者負担です
- 第三者への転貸・譲渡は禁止です
- 関係法令(食品衛生、消防、屋外広告物など)遵守・許認可取得は使用者責任です
募集要項:浜野浦の棚田展望台_地場産品PR等事業者募集要項 [PDFファイル/550KB]







