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特定技能所属機関による協力確認書の提出について
令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されます。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページを確認してください。
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク><外部リンク>
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A<外部リンク><外部リンク>
協力確認書の提出が必要な時点
特定技能所属機関は、当該外国人が活動する事業所の所在地と住居地が属する地方公共団体に対し、次のいずれかの時点において、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
・特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき
提出方法
郵送、電子メールまたは直接窓口に「協力確認書」の提出をお願いします。
提出様式
提出先
玄海町役場 企画商工課 企画・統計係
〒847-1421 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦348番地
Email:kikakusyoukou@town.genkai.lg.jp
TEL:0955-52-2112
多文化共生施策について
本町では、佐賀県や企業・団体等と連携して各種多文化共生事業を実施する場合があります。
これに伴い、佐賀県が特定技能所属機関の協力を求める必要があれば、本町が保有する協力確認書上の情報を佐賀県へ提供することがあります。
事業の実施にあたっては、個人情報の保護等に十分配慮しながら進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
佐賀県の多文化共生に関する取組についての詳細は「さが多文化共生推進アクション」を参照ください。
さが多文化共生推進アクション<外部リンク><外部リンク>