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令和5年度特定計量器定期検査を行います!
取引や証明など、営業に使用するすべての計量器(はかり)は2年に1度計量法第19条に基づき定期検査を受ける必要があります。
計量法に基づき令和5年4月に定期検査を実施しますので、受検対象計量器をお持ちの方は受検していただきますようお願いいたします。
受検対象計量器
取引や証明などに使用される計量器が対象となります。
【具体例】
・商品の包装に内容量を表記して販売するために使用する計量器
(直売所やインターネット等で販売する場合も含む)
・運送業者等が貨物運賃の算出等に使用する質量計
(取次店における料金特定のための計量を含む)
・病院や学校等で健康診断や体重測定結果を保護者などに報告するために使用する体重計
※ただし、「取引・証明」に用いていない(用いてはいけない)はかりは対象外です。
飲食店等で調合用に使用する質量計、銭湯などに備え付けられている自己確認用の
体重計、家庭用はかり(精度が落ちるため、取引・証明に使用することはできない)
お心当たりがある方は、まずはフローチャートで確認をお願いいたします。
受検方法
定期検査は、「集合場所検査」「所在場所検査」のどちらかで受検をしていただくことになります。
受検対象計量器をお持ちの方は下記URLから事前アンケートをお答えください(必須)
【事前アンケートURL】https://logoform.jp/form/bH8z/213074<外部リンク>
〇集合場所検査
使用している計量器を指定された検査場所に持ち込み検査を行います。
【玄海町での開催日時】
・日時 令和5年4月11日(火曜日)13時30分~15時00分
・場所 玄海町役場 議会棟1階駐車場
〇所在場所検査
計量器が土地建物などに固定され移動できないものや運搬等によって破損や精度がおちる計量器、多数の計量器を所持している場合について、その計量器の所在の場所で検査を行います。事前に(一社)佐賀県計量協会への申請が必要です。(申請は役場企画商工課を通して計量協会へ提出します)
・(大型・中型区分)所在場所検査申請書 [Wordファイル/59KB]
・(小型区分)所在場所検査申請書 [Wordファイル/87KB]
受検手数料
受検には手数料が必要となります。また、所在場所検査は、別途諸費用がかかります。
詳細は「特定計量器定期検査手数料表 [PDFファイル/446KB]」をご確認ください。
関連資料・リンク
・(一社)佐賀県計量協会ホームページ<外部リンク>