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シルバー人材センターとの随意契約の締結状況(企画商工課)

印刷用ページを表示する更新日:2025年4月7日更新

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づくシルバー人材センターとの随意契約について、玄海町財務規則第132条の3第1項第3号の規定に基づき、次のとおり契約の締結状況を公表します。

関連ファイル

シルバー人材センターとの随意契約締結状況 [PDFファイル/108KB]

 

地方自治法施行令第167条の2第1項

 地方公共団体が随意契約できる場合が定められています。(本件は同項第3号で規定)

玄海町財務規則第132条の3

 シルバー人材センター等と地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき随意契約を行う場合、あらかじめ発注見通しを、契約締結後は、その契約締結状況(契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等)を公表するよう定めています。

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