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選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について
玄海町議会議員及び玄海町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例に基づき、選挙運動費用を公費負担します。
選挙運動費用の公費負担制度とは
公正な選挙を実現するとともに、立候補に関する環境を改善し、議員のなり手不足の解消や立候補しようとする人材のすそ野の拡大を図るため、候補者の選挙運動費用の一部について公費で負担する制度です。
なお、これに伴う措置として供託金制度が町議会議員選挙にも導入されています。
・供託金制度とは
候補者1名につき規定の金額を法務局に納め、選挙の結果、一定の得票数(供託物没収点)に達しない場合は没収される制度です。
選挙の種別 |
供託金の額 |
供託物没収点 |
---|---|---|
町長 |
50万円 |
有効投票の総数×1/10 |
町議会議員 |
15万円 |
有効投票の総数/議員の定数×1/10 |
公費負担について(条例による制度)
条例で定めた限度額の範囲内で、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成を公費(無料)で行うことができます。
ただし、供託物没収点(町長:有効得票数の10分の1、町議会議員:有効得票数を議員定数で除した数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担は受けることができず、費用全額を候補者が負担しなければなりません。
また、費用は、町から候補者に支払うものではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を当該候補者が町選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が町へ請求する仕組みになっています。
公費負担の限度額について
・選挙運動用自動車の使用
区分 |
公費負担の対象 |
公費負担の限度額 |
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選挙運動用自動車の使用 |
(1) 一般旅客運送事業者との契約 (ハイヤー、タクシーの借上げ) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日につき1台に限る) |
1日 64,500円×5日 =322,500円 |
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(2) (1)による契約以外 の契約 |
(1)自動車の借入れ契約(レンタル、個人、会社等からの借上げ) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日につき1台に限る) |
1日 16,100円×5日 =80,500円 |
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(2)燃料の供給契約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 |
1日 7,700円×5日 =38,500円 |
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(3)運転手の雇用契約 |
選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額(1日につき1人に限る) |
1日 12,500円×5日 =62,500円 |
※(1)の契約と(2)の契約は、どちらか選択となります。
※最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日間分を公費で負担します。
※選挙期間は公職選挙法第33条第5項第5号で(少なくとも)5日間(町長・町議とも)となります。
・選挙運動用ビラの作成
区分 |
公費負担の対象 |
公費負担の限度額 |
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選挙運動用ビラの作成 |
選挙運動用ビラの作成単価に作成枚数を乗じた金額 |
町長選挙:5,000枚 単価:7円73銭 町長:5,000枚×7.73円=38,650円 |
※1円未満の端数がある場合には、その端数は1円とします。
・選挙運動用ポスターの作成
区分 |
公費負担の対象 |
公費負担の限度額 |
---|---|---|
選挙運動用ポスターの作成 |
選挙運動用ポスターの作成単価に作成枚数を乗じた金額 |
作成枚数:27枚 作成単価:12,255円 12,255円×27枚=330,885円 |
<無投票(法第100条第4項)となった場合の公費負担の取り扱い>
選挙用自動車の使用 |
告示日のみ |
選挙運動用ビラ及びポスター |
すべて対象 |
※令和4年6月に「玄海町議会議員及び玄海町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」が一部改正になり、公費負担の限度額に係る単価が変更になりました。