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政治家の寄付・あいさつ状の禁止

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新

贈らない!求めない!受け取らない!

 きれいな政治、お金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保を目指して、公職選挙法では、一定の場合(親族に対してする場合等)を除いて、選挙区内での政治家による寄付の禁止を定めています。
 ここでいう「政治家」とは、公職にある者(国会議員、地方公共団体の長、議会の議員)、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者をいいます。
 「寄付」とは、財産上の利益を提供することを指し、金銭だけでなく物品も含まれます。事務所や土地の無償貸与、労務の無償提供、債務の免除なども含みます。
 いかなる名義をもってするを問わず禁止され、その寄付が選挙に関すると否と問わず、時間のいかんを問わず禁止されています。
 次のような一般社会において、慣習としてごく普通に行われているものも、公職選挙法では、「寄付」として取り扱われますので、注意が必要です。

  • お中元、お歳暮
  • お見舞い、出産祝、入学祝、卒業祝、就職祝
  • お寺への寄付
  • 葬儀の時の花輪、供花、香典
  • 結婚式の祝儀
  • 新築祝、開店祝
  • 各種大会への祝儀
  • 記念品
  • 差し入れ
  • 親睦旅行のせんべつ
  • お祭りの寄付
  • 食事の提供 など

関連ファイル

平常時における政治家等の寄付やあいさつ状の禁止について[PDFファイル/14KB]

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