本文
政治家の寄付・あいさつ状の禁止
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
贈らない!求めない!受け取らない!
きれいな政治、お金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保を目指して、公職選挙法では、一定の場合(親族に対してする場合等)を除いて、選挙区内での政治家による寄付の禁止を定めています。
ここでいう「政治家」とは、公職にある者(国会議員、地方公共団体の長、議会の議員)、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者をいいます。
「寄付」とは、財産上の利益を提供することを指し、金銭だけでなく物品も含まれます。事務所や土地の無償貸与、労務の無償提供、債務の免除なども含みます。
いかなる名義をもってするを問わず禁止され、その寄付が選挙に関すると否と問わず、時間のいかんを問わず禁止されています。
次のような一般社会において、慣習としてごく普通に行われているものも、公職選挙法では、「寄付」として取り扱われますので、注意が必要です。
- お中元、お歳暮
- お見舞い、出産祝、入学祝、卒業祝、就職祝
- お寺への寄付
- 葬儀の時の花輪、供花、香典
- 結婚式の祝儀
- 新築祝、開店祝
- 各種大会への祝儀
- 記念品
- 差し入れ
- 親睦旅行のせんべつ
- お祭りの寄付
- 食事の提供 など