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農地法に係る下限面積(別段の面積)の設定について
平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部または一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を農地法第3条第2項第5号の下限面積として設定できることになりました。そのため、玄海町農業委員会では、令和2年10月5日開催の農業委員会総会において、農地法第3条第2項第5号に係る別段面積について、下記のとおり決定しました。
地 域 | 下限面積 |
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玄海町内全域 | 50アール |
地 域 | 下限面積 |
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玄海町内全域 | 10アール |
(1)方針
・新規就農者等が農地の権利取得する場合に限定した下
限面積(別段の面積)の設定を行う。
・設定地域:玄海町内全域
・設定面積:10アール
(2)理由
意欲ある新規就農者等の参入を促し、農地の効率的利
用の促進に結び付けようとすることを目的として、引き
下げるものです。
ただし、空き家バンク制度に登録された空き家に付随
する農地については、すでに下限面積を0.01アールと設
定しているところです。(令和2年4月1日施行)
3.施行日
令和2年10月14日
4.関連
玄海町空き家バンク制度に登録された空き家に付随する農地
玄海町内全域
0.01アール
(1) 方針
・空き家に付随した農地に限定した下限面積(別段の面積)の設定を行う。
・設定地域:玄海町の空き家バンクに登録する空き家に付随した農地で、事前に農業
委員会で1筆ごとに指定した農地。
・設定面積:0.01アール
(2)理由
本町の空き家対策及び移住・定住促進対策として、玄海町空き家バンク制度が創設
されたことにより、空き家に付随した農地について、下限面積を引き下げることで、
空き家の有効活用を促し、新規就農の促進や遊休農地の解消につなげることが目的
である。