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農地取得などに係る下限面積が変わりました

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

【令和5年4月1日】農地法の下限面積要件が撤廃されます

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。)第5条の規定により、改正法の施行日(令和5年4月1日)以降、改正前の農地法第3条第2項第5号に規定する面積(下限面積)の要件は、廃止されることとなりました。

 それに伴い、玄海町でもこれまで設定していた現行の下限面積を廃止し、下記のとおりとなりました。ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、これまで通りですので、ご注意ください。

 

1.現行の下限面積
      地  域       下  限  面  積
玄海町内全域 50アール
空き家に付随した農地 0.01アール

 

2.変更後の下限面積要件​
      地  域       下  限  面  積
玄海町内全域 廃 止
空き家に付随した農地 廃 止