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玄海町議会議員の請負状況の公表について
これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは地方自治法において禁止されていましたが、地方自治法の一部改正(令和5年3月1日施行)により、請負の定義の明確化と議員個人の請負の規制が緩和されました。
今回対象となる議員個人の請負は、地方自治法第92条の2に規定するものであり、各会計年度において支払を受ける請負の対価の総額が300万円を超えない者を除くこととなりました。玄海町議会では、議員の請負状況の透明性を確保するため、令和6年玄海町議会定例会3月会議において、「玄海町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
〇玄海町議会議員の請負の状況の公表に関する条例 [PDFファイル/61KB]
〇玄海町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程 [PDFファイル/182KB]
請負状況公表の流れ
・議員は、毎年6月中に前年度における玄海町に対する請負内容(対象とする役務・物件等、契約締結日、契約金額、前年度において受けた支払の総額)を、議長に報告します。
・議長は、報告書を5年間保存するとともに、報告の一覧を作成しホームページなどにより公表します。
・どなたでも議長に対して報告書の閲覧や写しの交付を請求することができます。
請負状況の報告一覧
この条例は、令和6年度における請負から適用されるため、公表は令和7年度からになります。
報告書の提出があった場合には、こちらに一覧を掲載します。