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監査等の種類

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新

(1)定期的に行う監査等

  1. 定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査)
    町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかについて、毎会計年度1回以上日時を定めて定期的に監査するものです。
  2. 決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)
    町長及び企業管理者から提出された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書、その他関係諸表の係数の正確性を検証するとともに予算の執行又は事業の経営等が適正、かつ効果的に行われているかなどについて審査するものです。
  3. 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)
    会計管理者及び水道事業管理者が保管する現金等の残高と事務処理、出納関係資料等の記載数値が正確であるかについて、毎月例日を定めて検査するものです。
  4. 基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項の規定による審査)
    基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかなどを審査するものです。
  5. 財政健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査)
    健全化判断比率と資金不足比率及びその算定の基礎となる事項の正確性を審査するものです。

(2)必要があると認められるときに行う監査

  1. 行政監査(地方自治法第199条第2項の規定による監査)
    監査委員が必要があると認めるとき、町の事務事業の執行が効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかについて、監査するものです。
  2. 随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項の規定による監査)
    監査委員が必要があると認めるとき、随時に行うことのできる監査で、町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を実施するものです。
  3. 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項の規定による監査)
    監査委員が必要があると認めるとき、又は町長の要求があるときに、町が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体及び公の施設の管理受託者及び出資団体に対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて監査をするものです。
  4. 指定金融機関監査(地方自治法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定に基づく監査)
    監査委員が必要があると認めるとき、又は町長もしくは水道事業管理者の要求があるとき、指定金融機関等の公金の収納又は支払事務について監査するものです。

(3)他からの要求・請求に基づく監査

  1. 直接請求監査(地方自治法第75条の規定による監査)
    選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求に基づき、町の事務執行に関して監査するものです。
  2. 議会要求監査(地方自治法第98条第2項の規定による監査)
    議会の請求に基づき、町の事務に関し監査するものです。
  3. 町長の要求監査(地方自治法第199条第6項の規定による監査)
    町長の要求に基づき、町の事務の執行に関し監査するものです。
  4. 住民監査請求監査(地方自治法第242条第1項の規定による監査)
    町民は、町の職員などによる違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるとき、監査委員に監査を求め、必要な措置を請求することができます。監査委員は、その請求があった場合監査を行い、その結果を公表し請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告します。
  5. 職員の賠償請求監査(地方自治法第243条の2第3項又は地方公営企業法第34条の規定による監査)
    町長又は水道事業管理者からの要求に基づき、職員が町に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。

(4)監査結果報告について

  1. 決定及び公表(地方自治法第199条第9項の規定による決定及び公表)
    監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを町議会、町長、関係のある委員会に提出し、かつこれを公表しなければならないと定められています。