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監査委員の任期
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
監査委員の任期は、識見委員にあっては4年、議選委員にあっては、議員の任期となります。なお、代表監査委員は、識見委員としなければならないとされています(地方自治法第199条の3)。
代表監査委員は、職員(監査事務局の職員)の任免やその他監査委員に関する庶務及び地方自治法第242条の3第5項に規定する事務を処理します。本町においては、識見委員1名、議選委員1名で構成されており、非常勤特別職となっています。