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埋蔵文化財発掘の届出・所在照会
印刷用ページを表示する更新日:2022年7月14日更新
届出・所在照会
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、現在は地中に埋まってしまった文化財のことで、貝塚や古墳、住居跡など私たちの祖先が営んでいた生活の痕跡を示すものです。
玄海町内には、埋蔵文化財が確認されている地区(周知の埋蔵文化財包蔵地)が約100ヶ所あります。この地区内で、埋蔵文化財包蔵地内において地面の掘削を伴う土木工事などを行う場合は、教育委員会教育課へ工事着手60日前までに文化財保護法第93条に基づく届け出が必要になります。
また、それ以外の地区でも、開発面積が広大な場合や歴史的に重要と考えられる地域での開発時には調査協力をお願いする場合があります。
玄海町内には、埋蔵文化財が確認されている地区(周知の埋蔵文化財包蔵地)が約100ヶ所あります。この地区内で、埋蔵文化財包蔵地内において地面の掘削を伴う土木工事などを行う場合は、教育委員会教育課へ工事着手60日前までに文化財保護法第93条に基づく届け出が必要になります。
また、それ以外の地区でも、開発面積が広大な場合や歴史的に重要と考えられる地域での開発時には調査協力をお願いする場合があります。
埋蔵文化財の所在の照会及びその取扱いについて
玄海町内において開発を計画する段階で、開発予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地などに該当するか教育課社会教育係に照会してください。照会方法は、教育課窓口での佐賀県遺跡地図の照会・ファクスによる照会の2通りです。
教育課窓口での佐賀県遺跡地図の照会
玄海町町民会館の1階事務所内教育課の窓口にて、開発地が遺跡の範囲に含まれているかを確認いたします。
ファクスによる照会(ファクス:0955-52-5017)
遠方の人など、窓口にお越しになれない場合は、照会地点の住所と照会者の氏名・連絡先を明記した文書に住宅地図などに開発地を示したものを添付し、教育課まで送信してください。文書の書式は問いません。
また、照会地点の誤認などを防ぐため、電話のみの照会は基本的には受け付けていません。
また、照会地点の誤認などを防ぐため、電話のみの照会は基本的には受け付けていません。
佐賀県遺跡地図について
遺跡地図に示された遺跡の範囲や内容は、現在わかっているものだけであり、新たな発見によって、遺跡の範囲は変わることがあります。
そのため、遺跡地図に示されている範囲以外での土木工事により、埋蔵文化財と思われるものを発見された場合は、現状維持のまま、教育課に連絡してください。
なお、工事中の遺跡の発見という事態を未然に防ぐため、遺跡地図に示される範囲外においても、土木工事などの着工前に、教育課へのご確認をお願いします。
遺跡地図は、佐賀県のホームページからも確認できます。
そのため、遺跡地図に示されている範囲以外での土木工事により、埋蔵文化財と思われるものを発見された場合は、現状維持のまま、教育課に連絡してください。
なお、工事中の遺跡の発見という事態を未然に防ぐため、遺跡地図に示される範囲外においても、土木工事などの着工前に、教育課へのご確認をお願いします。
遺跡地図は、佐賀県のホームページからも確認できます。
佐賀県遺跡地図<外部リンク>
埋蔵文化財包蔵地内の手続きについて
照会の結果、開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、文化財保護法第93条に基づく書類の提出が必要になります。提出書類の様式は、下記でダウンロードしていただくか、窓口で配布しています。
提出書類ダウンロード
書類を提出されるときは、以下の2枚の書類に位置図・基礎断面図などの図面をあわせて提出してください。
埋蔵文化財発掘の届出について・・・・・・2部
添付書類等(添付書類も2部ずつ必要です。)
※届出・記入例は以下からダウンロードできます。(word形式・pdf形式)
※令和4年4月から押印不要になりました。
埋蔵文化財発掘の届出について・・・・・・2部
添付書類等(添付書類も2部ずつ必要です。)
※届出・記入例は以下からダウンロードできます。(word形式・pdf形式)
※令和4年4月から押印不要になりました。
書類提出後の流れ
提出書類を元に、審査を町・県が行います。審査の結果、工事計画が埋蔵文化財に影響を与える可能性があると考えられる場合、試掘調査を実施します。
試掘調査とは、開発予定地を部分的に掘削し、埋蔵文化財の有無や深さを把握するための調査です。試掘調査にかかる費用などは玄海町負担とすることができます。
試掘調査とは、開発予定地を部分的に掘削し、埋蔵文化財の有無や深さを把握するための調査です。試掘調査にかかる費用などは玄海町負担とすることができます。
照会・書類提出はお早めに
文化財保護法第93条では、埋蔵文化財包蔵地において土木工事を行おうとする場合、民間の事業者は工事着手の60日前までに届け出が必要です。
審査や試掘調査には、一定の期間を要するため、工事着工の直前に照会を行うと、工事予定地が埋蔵文化財包蔵地の場合、工事日程に遅れが生じる可能性がありますので注意してください。
審査や試掘調査には、一定の期間を要するため、工事着工の直前に照会を行うと、工事予定地が埋蔵文化財包蔵地の場合、工事日程に遅れが生じる可能性がありますので注意してください。
問い合わせ(文化財)
教育課社会教育係
〒847-1422
佐賀県東松浦郡玄海町大字新田1809番地22
玄海町町民会館内
電話番号:0955-52-6310
〒847-1422
佐賀県東松浦郡玄海町大字新田1809番地22
玄海町町民会館内
電話番号:0955-52-6310