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町長メッセージ
その他の情報

令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

印刷用ページを表示する更新日:2022年9月1日更新

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡した場合や収入の減少が見込まれる場合に、申請することにより介護保険料が減免される場合があります。

申請期限

〇令和5年3月31日(金)まで

対象となる方

〇全額免除

 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者(65歳以上)

〇保険料の全部または一部を減額

 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる第1号被保険者(65歳以上)で、次の(1)と(2)に該当する方

 (1) 世帯の主たる生計維持者の令和4年度の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

 (2) 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

 減免額の計算方法

 【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 対象保険料額(A×B/C)× 減免または免除の割合(D)= 保険料減免額

【表1】

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

【表2】

世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

減免または免除の割合(D) 

210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8

(注) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。

対象となる介護保険料

 令和3年度分及び令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が定められているもの

必要書類

〇減免申請書

〇本人確認書類 

 …運転免許証、パスポート等のコピー

〇主たる生計維持者の令和3年中の収入がわかるもの 

 …令和3年度分確定申告書、令和3年度分源泉徴収票等

〇主たる生計維持者の令和4年中の収入見込みがわかるもの 

 …給与明細、通帳、帳簿等

〇事業廃止の場合 

 …事業廃止届等

〇失業の場合 

 …解雇通知、離職証明、雇用保険受給資格者票等

(注) 申告がなされていない等により過去の収入状況が確認できない場合、申告が必要な場合があります。

 

●ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等その他ご不明な点については、下記玄海町役場健康福祉課にお問い合わせください。