ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > 寒波による影響で漏水した場合、申請により 水道料金の減額を行います

寒波による影響で漏水した場合、申請により 水道料金の減額を行います

印刷用ページを表示する更新日:2023年2月15日更新
〇対象者       
令和5年1月24日から1月26日にかけての寒波の影響で、水道管の破裂等により漏水し、水道使用量が前回検針(令和5年1月検針)と比較して増加した方で、かつ、漏水修理が済んでいる方

〇減額の対象月    
  令和5年2月検針分

〇減額の対象となる量 
  前回検針時(令和5年1月検針)の使用水量を超した水量

〇申請に必要なもの  
  (1)寒波による水道料金特別減額申請書
(申請書についてはHPに掲載または役場、出張所にてご確認ください。)
  (2)修理の事実がわかるもの
(工事店の領収書、修理部品等購入の領収書、修理後の写真などいずれか1点)

〇申請期限           
  令和5年4月28日(金曜日)

〇申請窓口      
  玄海町役場 生活環境課 水道係(3階)
  玄海町役場 値賀出張所

 なお、口座振替などにより令和5年2月分の水道料金を納付された場合、申請されることにより還付します。