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下水・排水設備の「点検商法」・「悪徳商法」にご注意ください!!
印刷用ページを表示する更新日:2020年10月26日更新
下水・排水設備の点検商法や悪徳商法のトラブルが多発しています
玄海町生活環境課(下水道係)から民間の会社に宅内の排水設備の点検や清掃等を依頼することはありません。
「下水道管がドロドロでこのままにしておくと大変ですよ」や「排水管の掃除が必要ですよ」など声をかけ、ちょっと水を流す作業をしただけで高額な代金を請求されるトラブルが多発しています。
基本的に一般家庭における下水道の清掃は、台所の流しから家の外(中の場合もあり)につながっている1個目のマス『クリーンます(通称)』を月に1~3回程度掃除するだけで大丈夫です。
基本的に一般家庭における下水道の清掃は、台所の流しから家の外(中の場合もあり)につながっている1個目のマス『クリーンます(通称)』を月に1~3回程度掃除するだけで大丈夫です。
不審な訪問があった時は・・・
不審に感じた場合は、名刺をもらい、相手の連絡先や氏名を確認し、役場生活環境課下水道係(電話:0955-52-2189)へ連絡しましょう。(※名刺は偽造の可能性もあります。名刺をもらったからといって、安易に信用しないようにしましょう。)
安易に承諾すると高額な代金を請求されたり、トラブルになったりすることがあります。
必要なければきちんと断りましょう。
もし、きちんと断ってもしつこく押し売りされた場合は、警察に連絡してください。
安易に承諾すると高額な代金を請求されたり、トラブルになったりすることがあります。
必要なければきちんと断りましょう。
もし、きちんと断ってもしつこく押し売りされた場合は、警察に連絡してください。
すでに申し込み(契約)してしまい、困ったときは・・・
玄海町消費生活相談窓口
0955-52-2158
もしくは
消費者ホットライン 188
玄海町総合相談 0955-52-5355
へ相談しましょう。
0955-52-2158
もしくは
消費者ホットライン 188
玄海町総合相談 0955-52-5355
へ相談しましょう。