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森林の伐採について

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新

 森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており、森林を無秩序に伐採することで森林の多面的機能が損なわれ、地すべり等の災害が発生する恐れがあります。
 森林法では、森林を伐採する場合、「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出を義務付けています。
 平成29年4月1日より、森林法等の一部を改正する法律が施行され、森林の伐採が完了した30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告」の提出が義務付けられています。
 届出書を提出せずに森林を伐採してしまった場合、森林法第207条の規定により100万円以下の罰金等に処せられる場合がありますのでご注意ください。
 詳しくは玄海町役場 農林水産課へご連絡ください。

届出様式 [Wordファイル/42KB]