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令和4年6月から児童手当制度が一部変わります

印刷用ページを表示する更新日:2022年6月1日更新

変更内容

⑴ 現況届の提出が原則不要になります
⑵ 新たに変更届の提出が必要になります
⑶ 所得が基準額以上の世帯は、児童手当・特例給付が受けられなくなります

⑴ 現況届の廃止(原則)

現況届は、毎年6月にすべての受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年度から提出は原則不要です。
ただし、引き続き現況届の提出が必要な場合があります。ご確認ください。
※現況届とは…毎年6月1日時点の養育状況を確認するためのもの

提出が必要な方

・離婚協議中で児童と同居し、配偶者と別居している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給対象となる児童の戸籍がない方
・その他、玄海町から提出の案内があった方

対象者には6月に現況届を送付します。指定の期日までにご提出ください。
提出が必要だが届いていないとき、必要か判断が難しいときはお問い合わせください。

提出が不要な方

上記以外で、児童の養育状況が変わっていない方

⑵ 変更届の提出

新たに変更届の提出が必要になります。
変更があった際は、すみやかに届け出てください。

変更届が必要な場合

・支給対象の児童がいなくなったとき
 例)児童を養育しなくなった、児童が亡くなった
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときも含む)
 例)厚生年金→国民年金、国民年金→厚生年金
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するようになったとき
 例)婚姻
・一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
 例)離婚
・離婚協議中だった受給者が離婚したとき
・振込先の口座が変わったとき
・国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

⑶ 所得上限限度額の新設

児童手当は、児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。
令和4年6月から新たに所得上限限度額が設定されます。
これまでは、所得制限限度額を超えるすべての方に特例給付を支給していましたが、令和4年10月支給分(令和4年6月分)から、所得上限限度額を超える方には支給されません。

今まで

○ A:制限額 未満の場合
→児童手当を支給しています。

○ A:制限額 以上の場合(上限なし)
→特例給付(月額一律5,000円)を支給しています。

これから

○ A:制限額 未満の場合
→児童手当を支給します。(変更なし)

○ A:制限額 以上 B:上限額 未満の場合
→特例給付(月額一律5,000円)を支給します。

○ B:上限額 以上の場合
→児童手当・特例給付ともに支給されません。受給資格消滅となります。
 対象者には、資格消滅のお知らせを送付します。

注意!

児童手当・特例給付が支給されなくなった(資格消滅となった)あとにB:所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。
認定後、再び児童手当・特例給付を受けることができます。
所得制限限度額、所得上限限度額
 

A:所得制限限度額

B:所得上限限度額

扶養親族等の人数

所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

0人

622万円

833.3万円 858万円 1,071万円

1人

660万円 875.6万円 896万円 1,124万円

2人

698万円 917.8万円 934万円 1,162万円

3人

736万円 960万円 972万円 1,200万円

4人

774万円

1,002万円 1,010万円 1,238万円

5人

812万円 1,042万円 1,048万円 1,276万円

 

※「扶養親族等の数」とは、次にあてはまる数のことです。
・所得税法上の同一生計配偶者
・所得税法上の扶養親族(施設入所児童を除く)
・前年の12月31日時点で生計を維持していた児童
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しており、あくまでも目安です。