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特別児童扶養手当の支給について
印刷用ページを表示する更新日:2022年12月6日更新
特別児童扶養手当とは
身体または精神に中程度以上の障害(別表1)のある、在宅の20歳未満の児童を監護・養育する保護者等に対して支給されます。
手当額(令和4年4月から適用)
1級 月額 52,400円
2級 月額 34,900円
2級 月額 34,900円
支給方法
期別 | 支給日 | 対象月 |
---|---|---|
4月期 | 4月11日 | 12月、1月、2月、3月分 |
8月期 | 8月11日 | 4月、5月、6月、7月分 |
12月期 | 11月11日 | 8月、9月、10月、11月分 |
※支給日の11日が金融機関休業日の場合は、その前営業日に支給されます。
手当の請求
申請書等を健康福祉課に提出してください。障害の種類や程度によって必要な書類が異なりますので詳しくはお問い合わせください。
・戸籍謄(抄)本 請求者と対象児童のもの
・住民票 請求者と対象児童の属する世帯全員のもの
・特別児童扶養手当認定診断書 ※児童の障害によって様式が異なりますので詳しくはお問い合わせください
・マイナンバーを確認できるもの
支給制限
(1)受給資格者本人や扶養義務者などの所得制限があります。
(2)児童が施設入所している場合は対象となりません。
(3)児童が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合は対象となりません。
(2)児童が施設入所している場合は対象となりません。
(3)児童が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合は対象となりません。
資格喪失
すでに特別児童扶養手当を受給されている方で、次のような場合は、特別児童扶養手当の受給資格が喪失となり、窓口へ資格喪失届の提出が必要となります。
(1)児童が児童福祉施設等の施設に入所したとき。
(2)児童の障害の程度が別表第1の障害の程度に該当しないほどに軽減したとき。
(3)児童障害を理由とする公的年金等を受給できるようになったとき。
(4)児童が死亡したとき。
(5)離婚・養子縁組等で児童を監護する者が変わったとき。
(6)請求者または児童が日本国内に住所がなくなったとき。
なお、 資格喪失後、再度特別児童扶養手当の受給を受けるときは、認定請求書等の提出が必要となります。
(1)児童が児童福祉施設等の施設に入所したとき。
(2)児童の障害の程度が別表第1の障害の程度に該当しないほどに軽減したとき。
(3)児童障害を理由とする公的年金等を受給できるようになったとき。
(4)児童が死亡したとき。
(5)離婚・養子縁組等で児童を監護する者が変わったとき。
(6)請求者または児童が日本国内に住所がなくなったとき。
なお、 資格喪失後、再度特別児童扶養手当の受給を受けるときは、認定請求書等の提出が必要となります。
すでに認定を受けた人の届出について
所得状況届 [PDFファイル/9KB] | 毎年8月中旬から下旬ごろに提出していただきます。この届出をしないと8月以降の手当てが受けられません。対象の方には役場から通知します。 |
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有期更新請求書 [PDFファイル/170KB] | 認定期間終了の1~2か月前に役場から通知します。 |
受給資格喪失届 [PDFファイル/43KB] |
・受給資格がなくなったとき |
額改定請求書 [PDFファイル/181KB] | 受給対象児童が増えたときや児童の障害の程度が増進したとき |
額改定届 [PDFファイル/45KB] | 受給対象児童が減ったときや児童の障害の程度が低下したとき |
その他 | 手当証書を紛失したとき、氏名、住所、振込先金融機関の変更等 |