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児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整が見直されます
印刷用ページを表示する更新日:2021年2月1日更新
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
見直しの内容(令和3年3月分【令和3年5月支払】から)
見直し1
障害基礎年金等を(※1)を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)を受給している方の改正はありません。
(※1)国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など(厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません)
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)を受給している方の改正はありません。
(※1)国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など(厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません)
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
見直し2
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。(支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。)令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれるようになります。
(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償等など
(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償等など
手当を受けるための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
※町では、今回の改正後、障害基礎年金等の子の加算部分との差額分を児童扶養手当として新たに支給することとなる方の把握が困難なため、それぞれのご家庭に申請のご案内等を送付することができません。そのため、お早めにお問い合わせいただき、支給要件に該当する場合には、忘れずに手続きを行ってください。
なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
※町では、今回の改正後、障害基礎年金等の子の加算部分との差額分を児童扶養手当として新たに支給することとなる方の把握が困難なため、それぞれのご家庭に申請のご案内等を送付することができません。そのため、お早めにお問い合わせいただき、支給要件に該当する場合には、忘れずに手続きを行ってください。
なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
児童扶養手当法の改正Q&A(厚生労働省)<外部リンク>