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新型コロナウイルス感染症にかかる危機関連保証について
危機関連保証は(中小企業信用法第2条第5項)は、国が認めた大規模な経済危機や災害等により、経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための措置です。現在、新型コロナウイルス感染症が認定案件に指定され、危機関連保証が発動されました。
これにより、玄海町でも新型コロナウイルス感染症を事由とした危機関連保証の利用が可能となりました。
危機関連保証の概要
中小企業信用保険法第2条第5項に基づき、国が認めた大規模な経済危機や災害等により、経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入責務の100%を保証する制度です。
また、本制度を利用するためには、本社(個人事業主の場合は主たる事業所)所在地の市町村による認定を受ける必要があります。
対象事業者
次に該当する中小企業者が対象となります。
1. 指定案件に原因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上
減少していて、かつ、最近3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少している
こと。
※時期的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近
の売上高の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高の減少でも可。
例)2月、3月の売上高実績+4月の売上高見込み
また、前年の実績のない創業者や、前年度以降店舗や業容を拡大してきた事業者であ
っても危機関連保証を使用できるよう、認定基準の運用緩和についてをご覧ください。
内容(保証条件等)
- 対象資金:経営安定資金
- 保証割合:100%保証
- 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
- 保証料率:0.80%以内
認定申請の手続き
対象となる中小企業の方は、下記のとおり必要書類を企画商工課に提出してください。
1. 提出書類(1部)
- 認定申請書(下記より該当するものを提出)
(1)最近3か月間の売上高等が前年同期比15%以上減少している事業者 [Wordファイル/24KB]
〇認定基準の運用緩和により対象となった事業者については、下記の該当する申請書を
使用してください。
(2)最近1か月と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して15%以上減少している事業者 [Wordファイル/24KB]
(3)最近1か月と令和元年12月の売上高等を比較、最近1か月+その後2か月間と令和元年12月の売上高等の3倍を比較してどちらも15%以上減少している事業者 [Wordファイル/24KB]
(4)最近1か月と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較、最近1か月+その後2か月間と令和元年10月~12月の売上高等を比較してどちらも15%以上減少している事業者 [Wordファイル/24KB]
- 月別売上表 [Excelファイル/22KB]
- 月別売上表に記載した、災害の影響を受けた後の最近1か月の売上高および前年同月とその後2か月の売上高がわかる資料(決算書、月別試算表の写し等)
※認定基準の運用緩和により対象となった事業者は売上高等の前年比較ができないことがわかる資料(登記簿謄本、月別売上高推移などの写し等)も提出してください。
2. 指定期間(認定申請が可能な期間) 令和2年2月1日~令和3年6月30日
3. 提出先
〒847-1421 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦348番地
玄海町役場 3階 企画商工課
電話 0955-52-2112
※認定後、融資を受けるために、金融機関または信用保証協会に申し込みを行い、審査
を受ける必要があります。
問い合わせ先
状況により本制度より他の制度が有利になる場合がございますので、まずは唐津上場商工会へ相談してください。
- 唐津上場商工会 TEL:0955-52-2118
- 佐賀県信用保証協会 TEL:0952-24-4340
関連リンク
- 【経済産業省】新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(危機関連保証の発動、セーフティネット保証5号の追加指定等)<外部リンク>
- 【中小企業庁】セーフティネット保証制度<外部リンク>
- 佐賀県信用協会ホームページ <外部リンク>