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下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の料金体系が変わります

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月28日更新

料金体系の変更について

 令和6年4月1日から下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料を改定し、世帯員数により使用料を算定する方式(人頭制)から、水道の使用水量等により使用料を算定する方式(従量制)に変わります。従量制は、排除した汚水の量に従って使用料を算定するものであるため、より公平な制度であることをご理解くださるようお願いします。
 一部使用水量の多い世帯(事業所)では使用料が増加することがありますが、急激な負担増を考慮し、激変緩和措置を設けます。

改定の経緯

 世帯員数により使用料を算定する人頭制を採用していますが、下水道施設の維持管理等の費用に対する使用料収入が不足し、一般会計からの繰入金に依存している現状です。また、将来的に人口減少等により下水道使用料の増収が見込めないことが予測されます。そこで、令和3年度に下水道運営委員会で下水道使用料について意見を求めました。そのなかで、将来的に人口減少による使用料の減収、施設の老朽化に伴う維持管理等の費用の増加など協議した結果、下水道使用料金の答申が委員会より提出されました。そして、令和5年度6月町議会定例会に使用料改定の条例案を提案し、町議会で承認されました。

従量制移行の時期

 令和6年5月請求分(4月使用分)から水道の使用水量等により使用料を算定する従量制に変更します。

水道水のみを使用している方

 水道の使用水量により使用料を算定します。

水道水以外(井戸水等)を使用している方

 水道水以外(井戸水等)を使用の方は、状況に応じて使用水量を認定します。
 水道水以外(井戸水等)を生活用水として使用されている場合は、下記にあらかじめ「地下水等使用届出書」を提出する必要があります。

※生活用水とは、風呂・トイレ・洗面台・台所等で利用するもので、畑への水やりや洗車等に利用するものを除きます。

 また、水道水以外(井戸水等)を使用して下水道へ排出している場合、計測装置(私設量水器)を設置し、その利用水量を計測し使用料を算定することもできます。ただし、その場合の設置費用等は使用者の負担となります。計測装置(私設量水器)を設置する場合は、依頼をする前に見積りをとるなど、玄海町が指定する給水工事事業者(玄海町水道事業指定給水工事事業者)にご確認ください。
 なお、計測装置(私設量水器)を設置する際、あらかじめ届出をする必要があります。

料金について

 下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料を早見表にまとめています。
井戸水等を使用している方の水量について

●井戸水等のみ使用している場合
 1月につき1人当たり8立方メートルとし、1人増加ごとに6立方メートルを加えた水量。

●水道水と井戸水等を併用している場合
 1月につき1人当たり4立方メートルとし、1人増加ごとに3立方メートルを加えた水量に、水道の使用水量を合算して認定した水量。

 計測装置(私設量水器)を設置された場合は、その利用水量で使用料を算定します。
 今後、確認・調査のため、職員が訪問する場合がありますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

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