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給水装置・貯水槽等の管理区分について

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新

給水装置・貯水槽等の管理区分について

 

1.給水装置とは

道路等に埋設してある配水管から分岐して各家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、水道メーター、給水栓等を総称して「給水装置」と呼びます。

 

管理区分

 

2.給水装置の管理区分について

 給水装置は所有者(水道使用者)等が管理することになっており、その管理区分については下記のとおりです。

 

 【所有者(水道使用者)の管理】

 メーターから給水栓までの給水管、メーターボックス、給水栓、その他付属用具等

 

 【町(生活環境課)の管理】

 メーターまでの給水管、分水栓、1号止水栓、2号止水栓

 

道路に布設された水道管(配水管)は町が所有し、配水管から分かれたメーター以外の給水装置は、お客様の財産です。

したがって給水装置の新設、改造、修繕及び撤去等の費用は、お客様の負担になります。

 

給水装置の管理区分 [PDFファイル/1.04MB]

 

 

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