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合併処理浄化槽設置整備等事業補助金

印刷用ページを表示する更新日:2021年1月8日更新

合併浄化槽設置整備等補助金について

町では、水洗便所の普及促進等生活環境の整備を図り、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の設置及び屋外排水設備の設置を行うものに対し、予算の範囲内において補助金を交付しています。

補助の対象となるものは?

浄化槽

  1. 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
  2. し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物科学的酸素要求量( 以下「Bod」という。)による汚濁負荷量の除去率が90%以上のものであり、放流水のBodが20mg/(日間平均値)以下の機能を有するとともに、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省通知に定め「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合するものとする。

屋外排水設備

玄海町合併処理浄化槽設置整備事業で合併処理浄化槽へ汚水を排水する屋外排水設備をいう。

補助対象区域

補助金の交付の対象となる区域は、玄海町全域とする。ただし、集合型の生活排水処理施設(特定環境保全公共下水道施設等)の整備が事業認可若しくは採択されていない区域とする。

補助金の申請から交付までの流れ

1.申請書の提出

申請者は、玄海町合併処理浄化槽設置整備等事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して生活環境課に提出してください。

2.補助金の交付決定及び通知

申請書類を確認し審査した後、申請者に対し補助金交付決定通知書を交付します。

3.実績報告書の提出

申請者は、補助事業の完了後30日以内または3月31日のいずれか早い日までに、玄海町合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書(第6号様式)に必要な書類を生活環境課に提出してください。

4.補助金の確定及び通知

報告書類を確認し審査した後、申請者に対し補助金の確定通知書を交付します。

5.補助金の交付

補助金の請求書を受理してから、申請者が指定した口座へ補助金を振り込みます。

関連ファイル

 

その他ご不明点については、生活環境課へお問い合わせください。