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標準営業約款制度「Sマーク」は、安全安心の目印です

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新

標準営業約款制度とは

 クリーニング業、理容業、美容業、めん類飲食店営業及び一般飲食店営業の5業種で、提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が、営業者からサービスを受けたり商品を購入したりする際の選択の利便を図ることを目的として作られた制度です。

Sマーク

Sマークのお店が安全・安心な理由

1.サービス・メニューについてきちんと表示しています
2.資格者の氏名をきちんと表示しています
3.万が一の事故の場合、きちんと賠償しています
4.業種ごとに定められた、様々な基準を遵守しています

以上4つの項目を守っています。

標準営業約款への登録

標準営業約款に従って営業を行いたい営業者は、各都道府県の生活衛生営業指導センターに登録を申請します。
審査の結果、登録された事業者は、店舗に標準営業約款登録店であることを示す「Sマーク」と約款の要旨を掲示します。

関連リンク

佐賀県 標準営業約款制度「Sマーク」<外部リンク>