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公共下水道等使用料の減免等について

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

 一般家庭の世帯員割使用料については、下記のような理由で自宅を離れ、半年以上同居していない世帯員がいる場合、世帯主等からの申請があれば内容を審査のうえ、該当者分の使用料を減免します。
 なお、申請には事実を確認できる書類が必要です。

ア、大学や専門学校などへ在学中
イ、農業研修等のため自宅を離れている
ウ、心身に障害があったり、介護が必要な方で福祉施設等に入所中
エ、病気等のため医療機関に入院中
オ、仕事のため自宅を離れている

また、次のような場合は、届け出をお願いします。

  • 下水道を使用したいとき。
  • 下水道の使用を止めたいとき。
  • 所有者や使用者が変わったとき。
  • 使用人数に変更があったとき。

農業集落排水区域:小加倉、有浦下の一部、座川内、湯野尾
公共下水道区域:上記以外の区域

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