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公共工事の前払金・中間前払金制度

印刷用ページを表示する更新日:2021年4月1日更新

 本町では、建設業者の資金調達を円滑化するための取組として、「前払金制度」「中間前払金制度」を導入しています。

 各制度の概要については、以下のとおりです。

1.前払金制度

(1)建設工事

   ア 対象

     請負代金額が1件300万円以上の土木建築工事

   イ 前払金の支払割合

     請負代金額の10分の4以内

(2)建設関連業務委託

   ア 対象

       業務委託料が1件300万円以上の設計・調査・測量等の業務委託

   イ 前払金の支払割合

       業務委託料の10分の3以内

請求書 [Wordファイル/16KB]

2.中間前払金制度

(1)対象

    既に前払金の支払を受けている土木建築工事

(2)中間前払金の支払割合

      請負代金額の10分の2以内

(3)支払の要件

   ア 既に前払金を受けていること

   イ 工期の2分の1を経過していること

   ウ 工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされた作業が行われていること

   エ 工事の進捗額が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること

(4)注意事項

    中間前払と部分払の併用はできますが、既に部分払の請求をしている場合、

  中間前払金の請求を行うことはできませんのでご注意ください。

中間前払金

請求書 [Wordファイル/16KB]

認定請求書 [Wordファイル/16KB]

工事履行報告書 [Wordファイル/16KB]

3.前払金の保証について

 いずれの制度についても、前払金の請求に当たっては、公共工事の前払金保証事業

に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業

会社による前払金の保証が必要となりますので、ご注意ください。

4.関係規則等

玄海町建設工事請負契約約款 [PDFファイル/383KB]

玄海町設計業務等委託契約約款 [PDFファイル/195KB]

玄海町建設工事等の前金払に関する取扱要綱 [PDFファイル/82KB]

 


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